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経理を担当しています。

経理を担当しています。 今年から支店ができ、内部売上や内部仕入などの仕訳を使っています。 いま上司に、ざっくりとでいいので今年の支店での法人税がいくらになるのか計算して欲しいと言われております。 去年までは、経常利益の40%の額を報告しておりましたが、今回計算する時は本支店間のやり取りは含めて計算した方がいいのでしょうか? それとも、内部売上、内部仕入を除いた金額で計算した方がいいのでしょうか? そもそも内部売上・内部仕入は税金に関係あるのでしょうか?経理関係は私一人で担当していて、他に分かるものがいないので、ご教授頂ければと思います。

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回答No.4

>親子で経営していて父が本社、子が支店を経営していて、 全く別の会社として考えたいようです。 この前提条件では、支店の外側からの受け入れはすべて仕入れとみなし、また他の支店への払い出しはすべて売り上げと考えなければなりません。 その場合の問題は、同じ会社の他の部門や支店との取引価格をどうしてているのかです。 独立した会社であれば、自社から受け入れたものでも、他社から受け入れたものでも同一条件での見積価格で取引します。かつての松下電器の事業部制はこれに近いものだったときいています。 通常は内部仕切り価格は、会社の管理目的に応じて政策的に決められています。その場合は、内部仕切り価格のほうが外部価格より有利に(仕入れ側から見て安く)設定されるのが普通です。 「全く別の会社として考えたいようです。」と考えたいのならば、この条件を本来厳格に適用すべきだと考えます。 それほど理論的な話ではなく、上司の目安をつけるという程度の話しでしょうから、その場合は当然支店間の取引を除くのではなく、これを売買と見る必要があります。 なぜならばこうしないと仕入れのない売り上げとか、売上にならない出荷などができてしない、正常な損益にならないからです。 それに支店の場合は、管理部門があまりないでしょう。独立した会社では、総務、経理、人事、研究等の間接部門があります。支店は間接的にこの恩恵を受けています。したがってこれを考慮しないと、当然あるべき費用がないので利益ばかり出てしまいます。これが本社経費の配分です。 別の会社として考えたいのならば、上司はこれらの問題をどう考えるのかを政策的に示さなければなりません。 このような方針が決まれば、税引き前の利益は何とか出ますね。後はその利益に40%の法人税等を控除すればよいのです。税効果会計を前提とすれば、この率は常に40%程度で間違いありません。 ただし、実際の納税額は申告調整をご存じないと、ここでは説明不可です。税効果会計も税務の知識を前提とします。 たぶんここまでの説明でも、経理の知識のない上司だと説明に窮するかもしれません。 これ以上の説明は、貴社の経理の方にでもゆっくり説明してもらったらよいでしょう。通常は支店で考える話ではありませんので。 なお、内部取引は外部への売上等が実現するまでは益金になりませんので、税額には通常関係ありません。

その他の回答 (3)

回答No.3

上司がどの程度法人税を理解しているのかが疑問ですが、通常は部門別管理で法人税までは見る必要はないのではと思います。なぜかというと典型的な管理不能費であり、また申告調整を細かく考えると、部門別に把握するのはかなり面倒ということもあります。 私は今まで複数の会社を経験していますが、このような要求が出たことはありません。 又「経常利益の40%の額を報告しておりましたが」ということは部門の経常利益は既に計算されているのですね。当然それには内部取引は考慮された数字ですよね。 一方本社費や全社共通費の配賦など、法人税法では解釈がわからない費用も部門別管理では出てきます。このあたりは会社ごとに異なる管理目的で政策的に決まることだろうと考えます。 であれば、経常利益の40%の額でもそれほど筋違いでもないと思います。それ以上の事務経費をかけて計算しても、それで何のメリットがあるのか良くわからない話です。 まじめに考えれば申告調整を部門別にやるのかというような話になりそうで、企業の管理目的でそれが必要かというと??です。 従って、せいぜい40%という率が適性であるかという程度のレベルで留めておいた方がよさそうに思います。

keiri07
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 上司は全く経理が分かりません。 上司はもし独立した(別法人にした)場合の資金繰を計算したいようです。 親子で経営していて父が本社、子が支店を経営していて、 全く別の会社として考えたいようです。 基本的に支店間の取引を除いた中で計算すれば、 支店の法人税を計算できるという事で大丈夫でしょうか? (ざっくりとで構わないので) よろしくお願いします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

そのような事業規模であれば、顧問税理士がいると思います。 そちらにどのように考えるべきか相談すべきでしょう。 基本的に同一法人内での取引に課税されることはないでしょう。 しかし、事業税なども今までとは異なるでしょうし、40%を目安にして良いかもわかりませんね。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

上司のご質問の趣旨は、支店が独立した会社だとした場合の法人税がいくらかということだと思います。 その趣旨でしたら社内売上、社内仕入も反映させる必要があります。社内売上、社内仕入は会社全体で見るときは除く必要がありますが、各支店の利益計算ではこれを除いてはいけません。 支店の負担すべき税金の計算は、まず会社全体の税額を算定し、それを各支店の利益で按分するのが最適かとも考えられます。 しかし会社全体の法人税には他の支店の赤字があればその影響もありますし、支店サイドでは把握できず、また本社でもタイムリーには算出できないものと考えられます。 したがって、支店独自に社内売上、社内仕入も反映した利益を基に支店の負担となる法人税を算定することになります。