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初めての一人暮らしに伴い。いい物件を見つけたのですが、
初めての一人暮らしに伴い。いい物件を見つけたのですが、 定期賃借契約 (契約期間:7ヶ月 )と記載されていました。 ネットで見てもいまいち定期賃借契約について理解しきれないのですが… ようは7カ月たったら更新できず出て行かないといけないのでしょうか? それとも7カ月ごとに更新料を支払わないといけないのでしょうか? だいたい人から聞くと、更新は2年ごとと聞きます。 引っ越ししすぐに出て行くつもりはないので そもそも定期賃借契約は避けるべきなのか…。 詳しく教えて頂けると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 一番質問者にとって不都合なパターンを書いておきますね。 7ヵ月後有無を言わさず退去を言われます。 これを覚悟の上で賃貸条件を今一度見て検討してみてください。 勿論引き続き住める可能性や、更新料を支払ってなんたらという可能性はあります。 ですが、定期借家法というのは、期間が定まった契約であり、 期間が7ヶ月であれば7ヶ月契約が切れます。 その後貸すか、貸さないかは「家主の一存」で決めれます。 質問者様から住みたいと言っても、家主がダメと言えばそれまでです。 定期借家契約とはそのような契約です。 7ヶ月しかすまない事を条件にするなら良いと思います。
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大家しています。 『定期借家契約』というものには、基本的に『更新』と言うものはありません。大家が6ヶ月前までに契約解除を通告しておけば、契約期間の満了で契約は解除となります。その際には立退き料等の請求もできません。 この点で契約期間が定められていても、大家の一方的通告で期間満了=契約解除とはならない通常の契約とは大きく異なり、大家側が有利な契約となります。借主さんは非常に不安定な立場となります。 そのため、家賃は通常の契約より幾分安く設定されます。 『定期借家契約』で更新がなくとも、再契約を妨げるものではありませんので、普通は貸主が借主さんに何の不満もなければ再契約となることが多いです。その際、敷金(通常は前契約の敷金をそのまま振替)、礼金(通常契約の『更新料』くらい)、手数料(更新の場合の『更新事務手数料』)が必要となる場合がありますが、交渉次第でしょう。 この手の選択を大家がする場合は大抵は建替え計画や土地の別の利用が念頭にあるために立ち退き交渉となった場合に有利に進める意図があります。たとえばすべての部屋の契約が2年の『定期借家契約』であるならば、最長2年待てば立退き料を全く必要とせずにそのマンションの居住者はいなくなるはずです。 ですから、大家が家賃を安くしても『定期借家契約』を選択している意図をお考えください。 大抵は、遠からず建替えの計画があるとか、不良借主に懲りていずれは契約解除ができる立場を保持したいとか、転勤等で貸し出す関係でいつかはその家に戻るつもりがあるとかでしょう。 7ヶ月と言う半端な契約期間も気になります。おそらく7ヶ月後には大家側には何らかの予定が組まれているのかもしれません。 いずれにしても、現在のどんな不良借主でも借主が絶対有利の通常の借地借家契約ではいずれは『定期借家契約』が主流になるものとは思いますが、現状ではまだ少数派です。質問者様が長期住む予定でしたらこの物件はあまりお勧めはできません。
お礼
なるほど…安いのには理由があるのですね。 今回は避けます。 ありがとうございました。
- kendosanko
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#1の入力ミス訂正 ×ただし、退去のとき、契約条件が変わる場合もあります(双方の合意が必要)。 ○ただし、更新のとき、契約条件が変わる場合もあります(双方の合意が必要)。
- kendosanko
- ベストアンサー率35% (815/2303)
> ようは7カ月たったら更新できず出て行かないといけないのでしょうか? 違います。契約を更新すれば、また住めます(多くの場合は自動更新)。 また契約途中で退去することも可能(1ヶ月または2ヶ月前の退去通知をすれば)。 ただし、退去のとき、契約条件が変わる場合もあります(双方の合意が必要)。 > それとも7カ月ごとに更新料を支払わないといけないのでしょうか? その場合もあります(契約書に更新料の表記があれば)。あなたの契約次第。
お礼
ありがとうございました。
お礼
なるほど、気がついて良かったです。 そのような物件は今後避けます。 ありがとうございました。