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分譲賃貸について

分譲賃貸を考えておりますが、『定期賃借契約』と『普通賃借契約』があり違いがわかりません。 『定期賃借契約』期間が決められており、例えば2年となっている物件であれば、2年経過後に出て行かなくてはいけない可能性があることは理解できます。この場合でも、半年前には継続か退出かの連絡があるかと思います。 それ以外の違いとは何があるのでしょうか。 また、分譲賃貸の場合、客付けのために安めの金額にしておき、契約更新時に値上げするなどいった手段もとられたりするのでしょうか。 分譲賃貸の経験がありませんので宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 定期賃貸借契約は契約更新という考えはありません。  賃貸借契約の終了の連絡はあっても、継続ということは無いでしょう。  仮に引き続き住めるように大家と契約をし直す機会に恵まれたとしても、更新では無いので、家賃が変更になるというよりは、新たな家賃で礼金も再度支払い契約しなおすということになるでしょう。その時に家賃が上がると言うことはあるかもしれません、飲めなければ出ていくしかないです。    基本的には契約終了後は確実に出ていっていただくことが前提ですので、客付けのために定期賃貸借契約を結ぶということをするとは思えません。  要は法で大家を守るための制度ですので、その分家賃は低めに設定してある物件が多いでしょう。その期間内しか借りない人にはお得だと思います。

tomo121212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 定期賃貸借契約で契約をし直す機会があった時には、再度礼金等が発生するということは知りませんでした。 本当にその期間しか利用しない場合でないと借主には不利になってしまいますね。 助かりました。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

質問者さんが借主として回答します。 定期借家契約を結んだ場合は「期間終了時には必ず退去しなければならない」と覚悟していなくてはなりません。 分譲マンションの一室が賃貸される場合によくあるケースですが、持ち主が数年間転勤になる為、その間だけ貸したい場合には「定期借家契約」を賃借人と結びます。定期借家契約は居座りによる自動更新も出来ませんし、立ち退き料も貰えません。 逆に「普通賃借契約」では、契約期間が終了しても居住者が立ち退きたくない場合は、そのまま住んで(居座り)いれば契約は自動更新され賃借しつづける事ができます。大家から立ち退きを要求された場合でも、家賃滞納などの正当な理由がないなら、相応の立ち退き料を要求できます。 同じ物件を借りる場合でも普通賃借契約より定期借家契約の家賃は安めになるのが普通です。定期借家契約は借主にとって不利(不便)な契約なのですから当然と言えます。 借主側も数年間の仮住まいとして賃貸を探しているなら、定期借家契約は家賃も安めで良い契約と思います。

tomo121212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 転勤となり家を探しておりますが、期間もきまっていないため、「普通賃借契約」を探した方がいいようですね。 すっきりしました。 ありがとうございました。