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19歳のとき飲酒運転席して事故お越して

19歳のとき飲酒運転席して事故お越して 逮捕され 鑑別所に入りました。 これは前科つくのですか? 警察署のコーピの何の紙か判らないけど前歴みたいに有りました 前歴と言う事ですかね?反れとも前科持ちなんですかね? 教えて下さい

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

経験者です。未成年で、赤キップをもらった場合の罰則について回答します。 未成年であってもまもなく成人になる身である場合は、成人と同じ処分(罰金刑や懲役刑)が課せられる場合がありますが、通常家庭裁判所に保護者同伴で出廷し結果保護観察処分(罰金なし)となる場合が多いです。 これはいわゆる非行歴という扱いで、法律用語にはない前歴と同じです。 つまり回答は、鑑別所送致なら家庭裁判所扱い(審判)であり、罰金や懲役刑とはなりませんから「前科にはなりません」。 (※)未成年者の懲役刑は、少年刑務所または初犯刑務所収監となります。 ご参考までに^^

takataka_5
質問者

お礼

ありがとうございました。 思い出しました。 その時保護観察処分になりおじいちゃんの家に6ヶ月月2 3回行った覚え有ります 今実は書類送検されている件有りまして 懲役行くのか心配で心配仕事も録に手ずかずで飯食えない酒飲みたくないほど精神的に病んでます 少し元気になりました ありがとう。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

鑑別所は、未成年者への「処遇」を決定するために収容されますが、「交通」に関しては未成年者でも罰金を支払えば「前科」になります。 家庭裁判所で「説明」されていると思いますが? そのときに「罰金」を払えば前科になります。 赤キップだけでは「前科」にはなりません。

takataka_5
質問者

お礼

なるほど解りました。 ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

鑑別所なら前科にはなりません。 ただし、犯罪歴にはなるので今後犯罪をすれば罪が重くなりますし、 運転免許には前歴と欠格期間がついて今後の違反行為での罰則が厳しくなったりします。 前科ではないので、今後一切法に触れず社会生活を送れば特に困ることはありません。

回答No.1

赤切符(免停)をもらったら前科1がつきますので、鑑別所に入ったのなら 当然、前科1がつきます。

takataka_5
質問者

お礼

本当ですか じゃ自分前科持ちですか 未成年者でも前科ありですか?

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