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飲酒運転で逮捕後は、どうなるのですか?

よろしくお願いします。 先週、日曜日の夜に私の知人が「飲酒運転」で 逮捕されてしまいました。相当に酔っていたらしく 警察官に掴み掛かり大暴れした後 乗っていた車と一緒に 警察署に連行されたと聞いています。 その後、一週間ほど経過しているのですが 自宅に戻っていない様なのです。 日頃から飲酒運転をしていたので 何時かは捕まるを思っていたのですが 飲酒運転だけで一週間も帰れないのですか? 飲酒運転で逮捕後、身柄を拘束されてしまうのでしょうか?私は経験が無いので全然分かりません。 飲酒運転で逮捕経験が有る方 もしくは、詳しい知識をお持ちの方からの ご回答をお待ちしております。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.1

 貴方のお知り合いは、おそらく    酒酔い運転(飲酒運転?) で逮捕されたのではなく、飲酒取締りをしていた警察官に対する    公務執行妨害 で    現行犯逮捕された ものと考えられます。  現行犯逮捕されていた場合は、    警察で2日間    検察で10日から20日間 は拘留されて、取調べを受けることになり、その後    起訴され て、罪が確定するまで、勾留されることになります。  その地方の情勢によって異なりますが、    1ヶ月から6ヶ月位 は、かえってこれない可能性もあります。  警察と検察の取調べの間に、飲酒(酒酔い)運転の取調べもありますから、下手をすると    懲役6ヶ月、罰金30万円 とかになる可能性もありますね。  もちろん飲酒(酒酔い)運転は、罰金刑ですが、公務執行妨害が、懲役刑ですから、両方で食らうでしょうね。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.4

起訴された後、弁護士さんが保釈請求をして 保釈請求が裁判官に認められると 保釈されます。 必ずしも、刑が確定するまでというわけでは ありません。 保釈されるかどうかは、裁判所の判断ですので なんともいえませんが、 相手の警察官に怪我をさせていないない。 (障害容疑もあると難しいでしょう) 身元がしっかりしていて、逃げそうにない。 反省していて、罪を認めている。 のであれば、認められると思います。 ただ、裁判所が個々に判断しますので どうなるかは、わかりません。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.3

私も、さいわい経験者ではありませんが。 交通違反でそのまま警察署に連行されて拘留、というのはほとんど飲酒運転に限られると思います。 通常、重大な違反であっても処分は呼び出して聴聞のあと、ということになります。飲酒に限って連れて行かれるのは「泥酔者の保護」、つまり酔いが覚めるまでの処置です。 ということで、飲酒運転だけで1週間身柄を拘束されたまま、というのは考えにくいです(警察署内で迎え酒でもしてれば別ですが)。 公務執行妨害という扱いになったのかもしれませんが、とにかく飲酒運転とは別件で不在なのではないでしょうか。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

飲酒運転だけではないでしょうね。 公務執行妨害などの容疑もついているかも しれません。暴れると損です。 この場合は、かなり悪質ですから 起訴されるまでは、帰れないでしょうね。 拘留期限前に起訴されると思いますが 本人が、取調べに対して素直に応じていれば 起訴は早いと思いますが、応じていなければ 遅くなるでしょう。

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