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開業までの支出と仕訳の間違いを解説
- バ―開業までの支出とそれに対する仕訳をまとめました。開業までの支出の詳細と間違いを解説します。
- バ―開業までの支出の内訳と仕訳に間違いがあります。間違いを解説します。
- 開業までにかかった費用の詳細と仕訳の誤りを解説します。
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#2です。 >貸方の「元入金」は、「資産の減少」ですか? それとも「資本の増加」という意味でしょうか? 「資本の増加」です。 >「元入金」は資本の部ときいたものですので・・・ 株式会社の貸借対照表では、「資産の部」、「負債の部」、「資本の部(純資産の部)」がありますが、個人事業の貸借対照表では、「資本の部(純資産の部)」という括りはありません。しかし個人事業の「元入金」は株式会社の「資本金+余剰金」に相当すると考えて差し支えありません。 >もし、「資産の減少」なら、「現金」を使っても同じことではないのでしょうか? それとも「元入金」を使うことで何か意味合いが違ってくるのでしょうか? ここで「元入金」を使うのは、開業時の特殊な仕訳(開始仕訳ともいう)です。 開始仕訳では開業日の前日までの事項をまとめて仕訳します。 開始仕訳では開業日の前日までに経営者が支出した現金は、すべて生活者から借りた現金とみなします。 その場合、通常ならば「事業主借」を使いますが、開始仕訳に限っては、生活者から借りた金ではなく、生活者からの出資金(資本金)とみなして「元入金」を使います。 分かりにくいかも知れませんが、そういう暗黙のルールがあると考えて下さい。 >たとえば、開業時に事業用の口座へ500,000円入れる場合・・ 開業日の当日に生活者から借りて事業用の口座へ500,000円入金した場合は、 〔借方〕普通預金500,000/〔貸方〕事業主借500,000 です。 普通預金 500,000円 / 元入金 500,000円 この仕訳でも間違いとは言えませんが、事業を開始した後はできるだけ「元入金」を使わない方がいいです。年末に事業主貸と事業主借を相殺して、差額を元入金に振り替える時だけ「元入金」を使います。 >保証金を資産にするのは、解約時に返還されるからですか? そうです。返還されるということは、保証金には「資産性」があることを意味します。資産性がある支出は資産勘定になります。 >払った額の半分しか返還されない場合は、その半額分を経費にしていいのですね? もし賃借契約において、保証金の半分しか還らないという条項があるならば、#2の仕訳を変更します。 〔借方〕差入保証金600,000/〔貸方〕元入金1,200,000 〔借方〕開業費※ 600,000/ このように半額分は固定資産でなく開業費にして毎年、償却することになります。 ※この場合、「開業費」は「長期前払費用等」でも良い。どちらも繰延資産に属する科目である。 >家賃は特別の支出ではないので開業費として認められません。ですから15万円は外します。 ならば、その家賃は、開業日(平成22年1月16日)の日付で、 地代家賃 150,000円 / 現金 150,000円 摘)12月分家賃 とすればよいのでしょうか? この仕訳ですと、平成21年12月分の家賃を平成22年の事業所得に係る必要経費に算入することになるのですが、所得税法は認めません。 ただし税務署員の目を誤魔化してやろうという目論見があるのならば私は知らないふりをしますが・・ その場合は「摘)12月分家賃」は書かない方が良いですね。 〔参考〕 開業準備期間中に支出する費用のうち通常の費用、例えば従業員の給与、事務所や店舗の家賃、事務用の消耗品費、電話代などは特別の支出ではないので開業費になりません。また、それら通常の費用は、開業後の費用ではないので事業所得に係る必要経費にすることもできません。
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- hinode11
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#3です。 >開業届を店舗契約前、もっといえば店舗を探しているような段階で出しておけば確実に経費にできると考えてしまうのですが、実際にそのようなことは可能でしょうか? 可能です。税務署へ開業届を出したら直ぐに税務調査に来るわけではないので実際に開業していなくても開業届を提出することはできます。また開業届は開業から一月以内に提出することになっているので、提出日の一月前を「開業日」として届けることも可能です。 >開業届は、開業の意志さえあれば出せる、なんてよく聞きますが・・・なんの準備もできていない段階でも出せる紙切れ一枚だけのことなのでしょうか? 極端に言えばその通りです。税務署員が現場を見るわけではないので。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
法人ではなく、個人事業と仮定します。 内装・設備工事費4,000,000円のうち、内装工事費を2,500,000円、設備工事費を1,500,000円と仮定します。 内装・設備工事費のうちの半分は、開業日現在は未だ払ってないと仮定します。 その他は総て支払済みと仮定します(カードの代金も)。 開業日(平成22年1月16日)の日付で一斉に仕訳を起します。 (1)先ず、固定資産に計上するものは、内装工事費と設備工事費と保証金です。 〔借方〕建物2,500,000/〔貸方〕元入金2,000,000 〔借方〕建物付属設備1,500,000/〔貸方〕未払金2,000,000 〔借方〕差入保証金1,200,000/〔貸方〕元入金1,200,000 (2)シェーカーや教材や新メニュー開発のための食材などはバーを経営するための特別の支出ですから開業費になります。しかし、家賃は特別の支出ではないので開業費として認められません。ですから15万円は外します。 シェーカー、バースプーンなどツール一式20,000円 カクテル教材DVDセット110,000円 オリジナルカクテルおよび新メニュー開発の為に酒類と食材を50,000円 合計180,000円 〔借方〕開業費180,000/〔貸方〕元入金180,000 以上、税込経理方式。
お礼
hinode11さん、いつもありがとうございます。 まず、初歩的な質問でお恥ずかしいのですが・・・ 貸方の「元入金」は、「資産の減少」ですか? それとも「資本の増加」という意味でしょうか? (「元入金」は資本の部ときいたものですので・・・) もし、「資産の減少」なら、「現金」を使っても同じことではないのでしょうか? それとも「元入金」を使うことで何か意味合いが違ってくるのでしょうか? たとえば、開業時に事業用の口座へ500,000円入れる場合、 普通預金 500,000円 / 元入金 500,000円 と、 普通預金 500,000円 / 事業主借 500,000円 では、意味が違うのでしょうか? 保証金を資産にするのは、解約時に返還されるからですか? 払った額の半分しか返還されない場合は、その半額分を経費にしていいのですね? その際、借方にくるのは何でしょう? 〔借方〕●●●? 600,000/〔貸方〕差入保証金 600,000 (費用の増加) (資産の減少) > 家賃は特別の支出ではないので開業費として認められません。ですから15万円は外します。 ならば、その家賃は、開業日(平成22年1月16日)の日付で、 地代家賃 150,000円 / 現金 150,000円 摘)12月分家賃 とすればよいのでしょうか? 質問に質問を重ねて本当に申し訳ございませんッ(汗)
- yosifuji2002
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12月から入居ということで、開業がいつかが問題ですが、12月から開業ならば、 保証金 1,200,000円 資産計上 家賃 150,000円 建設仮勘定 2,000,000円 その他は開業費でよいかなと思います。 建設仮勘定は完成時に建物付属設備に振り替えます。事業の用に供した時から償却開始です。 12月に開業しないのならば、家賃も開業費になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
毎度、噛んで含めるようなご回答ありがとうございます。 コロンボのようにしつこいですが・・・ あと、1つだけいいですか? ↓ >家賃は特別の支出ではないので開業費として認められません。 通常、お店を開く際は、店舗の不動産契約をしてから内装・設備工事に入りますよね。 工事は最低でも一ヶ月はかかりますから、初っ端の家賃はどうしても「開業前の支出」になってしまうと思います。 これを経費にするには、「開業後の支出」とするしか方法はないのでしょうか? ならば、開業届を店舗契約前、もっといえば店舗を探しているような段階で出しておけば確実に経費にできると考えてしまうのですが、実際にそのようなことは可能でしょうか? 開業届は、開業の意志さえあれば出せる、なんてよく聞きますが・・・なんの準備もできていない段階でも出せる紙切れ一枚だけのことなのでしょうか?