設立時の仕訳について
こんにちは。よろしくお願い致します。
設立時の経理の仕訳がよくわからず、本やネットで調べたのですが、自信がありません。
例えば、下記のような場合、仕訳はどのようになるでしょうか?
1.資本金200万円、設立日は10月1日とします。
2.会社設立前に社長個人から創立費(25万円)+開業費(5万円)の合計30万円を借り、設立しました。
3.設立後、開業費(5万円)は、社長に現金にて会社より返済します。
4.創立費(25万円)は、増資(100万円)をした11月1日に会社より振込みにて返済します。
5.決算時、創立費と開業費を全て償却します。
なお、実際には、創立費や開業費の仕訳は複数あるので、摘要に記入して複数に仕訳をするつもりです。
自分なりに調べて下記のように仕訳してみたのですが、おかしい箇所はございますでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
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借方 /貸方
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10/1 普通預金 2,000,000 /資本金 2,000,000 ---1
10/1 現金 300,000 /借入金 300,000 ---2
10/1 創立費 250,000 /現金 250,000
10/1 開業費 50,000 /現金 50,000
10/1 現金 50,000 /普通預金 50,000 ---3
10/1 借入金 50,000 /現金 50,000 ---3
11/1 普通預金 1,000,000 /資本金 1,000,000 ---4
11/1 借入金 250,000 /普通預金 250,000 ---4
3/31 創立費償却 250,000 /創立費 250,000 ---5
3/31 開業費償却 50,000 /開業費 50,000 ---5
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お礼
毎度、噛んで含めるようなご回答ありがとうございます。 コロンボのようにしつこいですが・・・ あと、1つだけいいですか? ↓ >家賃は特別の支出ではないので開業費として認められません。 通常、お店を開く際は、店舗の不動産契約をしてから内装・設備工事に入りますよね。 工事は最低でも一ヶ月はかかりますから、初っ端の家賃はどうしても「開業前の支出」になってしまうと思います。 これを経費にするには、「開業後の支出」とするしか方法はないのでしょうか? ならば、開業届を店舗契約前、もっといえば店舗を探しているような段階で出しておけば確実に経費にできると考えてしまうのですが、実際にそのようなことは可能でしょうか? 開業届は、開業の意志さえあれば出せる、なんてよく聞きますが・・・なんの準備もできていない段階でも出せる紙切れ一枚だけのことなのでしょうか?