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免停通知前に運転して捕まったら・・・

先月に事故をおこしてしまいました。 それにより免停は確実なのですが、まだ免停の通知は届いてないからといって運転しても大丈夫なのでしょうか? また、このような状態で運転中に警察に捕まったらどうなるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうもこんにちは! >運転しても大丈夫なのでしょうか? 出頭して免停処分の手続をする前なら法律的にはなんら問題ありません。 >このような状態で運転中に警察に捕まったらどうなるのでしょうか? もし違反や事故で検挙された場合は、これまでの累積点数に加えて点数が加算されますので、 処分内容が変わる(重くなる)ことがあります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 「免停が確実」というのが、どのような状況かわかりませんが、物損事故の場合は行政処分や 刑事処分が科せられないことが多いですし、人身事故の場合でも全てが処分を受けるわけで はありません。 また、事故による処分を受ける場合も、事故の内容や被害者の治療期間によって変って点数 が変わって来ます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで

leasing
質問者

お礼

操作ミスによる人身事故です。自分は無傷ですが、相手はムチウチ状態のみの軽い怪我ですが、やはり罰金12万円以上なのですね・・・ちなみに一ヶ月以上たつにもかかわず完治しないようです。 できたら原付に乗って済ましたい用事があったのですが、万が一捕まったりしたら本当に後悔するとおもうので止めておきます。原付は捕まりやすいので。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ken200707
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回答No.2

免許停止処分の条件を満たしたとしても、実際に免許停止になるのは行政機関の“処分”が実施された時からです。 よって、その“処分”が実施されるまでは当該免許は有効です。 また、警察に検挙されても、免許停止中ではないので、免許に関して取り締まられることはありません(不携帯や条件違反を除いて)。 また、通常免許停止の処分は一片の通知書類だけで行われるのではなく、免許センターや警察署への出頭が要請される(処分期間にもよりますが)ので、そこで処分を受けることになります。 但し、事故から処分を受けるまでの反則行為による点数は加算されるので、その結果課せられる罰が重くなる可能性はあります(事故だけなら短期だけど、加算されて中期になるとか)。

  • nep0707
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回答No.1

>免停の通知は届いてないからといって運転しても大丈夫なのでしょうか? 免停は免許停止の通知が来て警察なり免許更新センターなりで手続して初めて発効です。 それまでは運転しても大丈夫です。 >また、このような状態で運転中に警察に捕まったらどうなるのでしょうか? 無免許運転にはなりませんが、 免停確実なのに事故を起こすというのはかなり問題のある運転者と見られる可能性は高いです。

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