- ベストアンサー
郵便預金の相続について
少々長くて申し訳ありません。平成11年祖母が亡くなり、孫である私が祖母の面倒を見ていました。重度の痴呆で平成7年に施設に預けたのですが、その前からお金が無くなる等と言うので預金の管理は叔母達にお願いしてました。数口の額面で200万位はあったと記憶していましたが返してもらった預金は100万円だけでした。「これだけしか預かってない」との強い主張に私も退いたのですが、この度郵便局の課税漏れで、私に追徴課税が来ました。祖母の死亡後に別預金が解約されていたのです。虚位の署名で解約されたことを、郵便局も今回知ることとなったのですが、「親戚間のことですから親族で解決して下さい」とのこと。私の考えは虚位の署名で解約された(郵便局が騙された)ことを、郵便局の責任でないような言い分が納得できません。やはり親族間で解決するしかないのでしょうか?郵便局の対応は、正しいのでしょうか?ちなみに、その叔母達からは祖母の面倒の見方が悪いとか散々にいじめられて来たので、親族間で話をして解決するような気は全くありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です。補足について私の知る範囲でお答えします。 おばあさんはいつ、何歳で亡くなられたのでしょうか。預け入れる時点で65歳以上なら、350万円までの郵便貯金に対する利子は、やはり非課税です。しかも、平成7年12月までは、非課税預金者が、解約または満期前に死亡した場合、預入の全期間にわたって課税となっていましたが、平成8年1月以降、非課税預金者が生存していた期間中の利子については、非課税となっています。 ただ、非課税預金者の死亡後の期間については、課税の対象となるとも書いてありますので、そのあたりを追徴課税されたのかも知れません。それにしても、当時の郵便局がなりふり構わない貯蓄集めに奔走したツケなのですから、支払う前に十分な説明があってしかるべきであったとも思います。 担当の郵便局で話がまとまらないなら、郵政事業庁へ直訴されたらどうでしょうか。 参考URLにゆうちょ相談窓口を紹介しておきます。
その他の回答 (4)
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
相続放棄の前に貯金が叔母様によって 引き出されていることを証明できるなら、 相続放棄の効果は発生しないものと考えられます。 追徴された税金を叔母様にも負担していただくのが筋と 思います。
お礼
民法884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。 どうやら、法律も私の味方をしてくれているように思えます。 また、アドバイスお願いします。
補足
アドバイス有難うございます。そうですか、相続放棄の効果はないのですね。相続は死亡と同時に発生するので、その効果は死亡まで遡ると思っていました(>_<)それなら、現金化できるものだけ現金化して、残りを放棄すれば、この叔母さんみたいに丸儲けなわけですね。郵便局にも叔母さんにも何も否はなく、やはり今回も私の泣き寝入りになりそうですね。また、アドバイスがありましたら何か教えて下さい。郵便局の対応は私の携帯番号を叔母に教えて解決させようとしたんですよ。郵便局にはプライバシー侵害とかの意識もないんでしょうね。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
法律のカテゴリーに素人が口を挟むのも気が引けるのですが、専門家からのアドバイスも得るためにも、事実関係をはっきりさせた方がよいと思いますので、少し質問させてください。 > この度郵便局の課税漏れで、私に追徴課税 > 追徴税の請求先は、・・・私になって当然だと思うのですが > 追徴税を叔母たちから回収したら、後は知らない態度の郵便局 税を賦し、徴収する権限を有するのは、国税なら税務署、地方税なら都道府県や市区町村ですね。郵便局が課税漏れのミスを犯し、追徴税を請求し、さらにそれを徴収したという点が腑に落ちません。私たちは確かに、各種税金を銀行や郵便局の窓口で支払うことがありますが、これらはあくまでも収受の取り次ぎをしているだけです。金融機関が課税し、徴収しているのではありません。 そもそも貯金と相続にまつわる税金には、利子税、贈与税、相続税などしか考えられません。このうち、郵便局が源泉徴収するのは、利子税だけですが、手計算ではあるまいし、そこに課税漏れがあったとは通常考えにくいですね。老人マル優の枠を超えていることが、あとで発覚したのですか。 文面からは、課税漏れを犯したのは郵便局の責に負うように読めますが、だとしたら未払い額を支払うだけでよく、追徴金まで支払う必要はないようにも思います。 どのような名目の税金を追徴課税されたのでしょうか。 > 相続放棄の書類作成前に解約されているのです。 この点は少し問題があるように思います。専門機関でご相談ください。
お礼
本日郵便局から連絡があり、法定相続人の私宛に課税漏れの請求を行ってくれるとの見解がありました。私はこの請求に支払い拒否を行う旨を伝えました。どうやら、叔母から払い戻しを行った預金を回収する意向のようです。してやったり!(^^)!どんなツラして、叔母さんが私に印鑑をもらいに来るのか今から楽しみです。今後の状況については、またお知らせしたいので恐れ入りますが、回答を入れておいていただくと幸いです。この度は(今のところ)誠に有難うございました。
補足
アドバイス有難うございます。追徴課税という私の表現がおかしかったようです。先般の報道などでもありましたように、郵便局が源泉徴収漏れを行っておりその指摘を税務調査にて指摘され、既に払戻が終了している預金については、本人から徴収するように現在連絡を取っているようです。 >手計算ではあるまいし、そこに課税漏れがあったとは通常考えにくいですね。老人マル優の枠を超えていることが、あとで発覚したのですか。 老人マル優の枠を超えているということは、まだまだ預金があったということなのでしょうか? 私の方もこんがらがって来ました(>_<) 私としては、不正な預金解約が行われた事実(当時は免責としても)が発覚している現在、郵便局が相続人である私に未払い額を徴収せずに、不正受給者から徴収してコトを終わりにしようという態度が納得出来ないのです。宜しければ再度アドバイス願います。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
郵便局にせよ,銀行にせよ,預貯金の払い戻しについては,印鑑の照合を確認すれば,その払戻請求が不正なものであっても免責されるという約定があります。従って,現実問題として,名義人でない者が払い戻したとしても,多くの場合には,郵便局や銀行は免責されます。すなわち,その払戻しは有効とされます。 このことは,裁判所でも認められています。 日本の金融機関では,ごく一部を除いて,署名の対照ということはしません。そもそも,対照すべき署名自体が登録されていません。ですから,署名が違うといって争うことは,余り意味がありません。 また,金融機関は,預金口座の名義人が生きているか死んでいるかを確認する義務もありません。しかし,金融機関が何らかの方法で名義人が死亡していることを知っていた場合には,払戻しは無効になります。 相続人間に争いがある場合に,相続人間での争いを避けて郵便局や銀行と争っても,裁判としては余り有利ではありません。裁判は,一番紛争の大元となった者と争うのが本来の在り方です。
お礼
ありがとうございました。つまり郵便局には払い戻しについては責任がないということが解りました。が、追徴税の請求先は、叔母たちが相続放棄を行ってますので私になって当然だと思うのですがいかがでしょう?追徴税を叔母たちから回収したら、後は知らない態度の郵便局の対応は納得出来ません。郵便局も払い戻しの免責があったにせよ、払い戻し請求が不正であった事実は現在は知っているのですから・・・釈然としません。
補足
本日郵便局から連絡があり、法定相続人の私宛に課税漏れの請求を行ってくれるとの見解がありました。私はこの請求に支払い拒否を行う旨を伝えました。どうやら、叔母から払い戻しを行った預金を回収する意向のようです。してやったり!(^^)!どんなツラして、叔母さんが私に印鑑をもらいに来るのか今から楽しみです。今後の状況については、またお知らせしたいので恐れ入りますが、回答を入れておいていただくと幸いです。この度は(今のところ)誠に有難うございました。
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
まず、お祖母様の相続人が誰であるかを 確定する必要があるように思います。 行政書士、司法書士などに相談されては いかがでしょうか。
お礼
本日郵便局から連絡があり、法定相続人の私宛に課税漏れの請求を行ってくれるとの見解がありました。私はこの請求に支払い拒否を行う旨を伝えました。どうやら、叔母から払い戻しを行った預金を回収する意向のようです。してやったり!(^^)!どんなツラして、叔母さんが私に印鑑をもらいに来るのか今から楽しみです。今後の状況については、またお知らせしたいので恐れ入りますが、回答を入れておいていただくと幸いです。この度は(今のところ)誠に有難うございました。
補足
相続放棄は平成12年に叔母たちから書類一式いただき私が相続人となったわけですが、相続放棄の書類作成前に解約されているのです。それで、預かった預金はこれだけだと、言い張っていたのですから、凄い根性の叔母たちでしょ^_^;
補足
アドバイス有難うございます。源泉徴収漏れの利息税は多分貴方様の考えのとおりと思います。 >担当の郵便局で話がまとまらないなら、郵政事業庁へ直訴されたらどうでしょうか。 私のほうもどのように話をまとめればいいのかさえ判らない状態です。とりあえず、当初のとおり叔母達と話をしたり協議を行う気が全くないので・・・(-_-;) これって、法律相談より人生相談の方が正解かもしれませんね、またアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。