- ベストアンサー
相続
先日祖母が急に逝去しました。死後、祖母名義の定期預金(郵便&銀行)が何個が出てきました。祖父は健在で、子供は2人ですが、長男とは全く連絡を取っていません。郵便局の話では、祖父と子供2人が揃い、印を押して始めて定期が解約できるというお話だったのですが、長男とは数十年連絡を取っておらず顔を会わす事が困難な状況で・・・何か祖父と長女だけで定期を解約する方法をご存知ないでしょうか?又、こういった場合も相続税等かかるのでしょうか?]
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご関係が明確ではないので、一応確認しておきます。なくなったおじいさんには長男、長女の二人の子供があり、貴方は長女のお子さんということですよね。その前提での回答です。 この場合の法定相続人はおじいさん、とお母さんとおじさんということになります。そしておじいさんが2/3、二人のお子さんが夫々1/6の相続権があります。従って出て来た貯金は3人の合意がないと引き出すことができません。面倒ですが、おじさんと連絡を取り、判こをついて貰わない限り、貯金は凍結です。 相続税は相続人の数×一千万円までは無条件で免税になります。相続税は3人が連帯責任で支払います。相続税は相続した財産から支払うことになります。現金が足りない場合は相続した不動産を売るか物納するかをして補います。相続人がその分を負担しても構いません。 おじさんは行方不明でない限り、連絡を取ることは必須です。逃れるすべは残念ながらないでしょう。
その他の回答 (3)
#1です。 #3の相続税の記述に誤りがあるので、補足しておきます。 相続税は5000万+1000万×相続人の数まで非課税です。 課税される場合、相続人の連帯ではなく、相続人の相続割合に応じて相続税は決定されます。配偶者の場合は相続財産の半分までは非課税との優遇措置もあります。
お礼
yasu99さま わざわざご丁寧に、ありがとうございました。
長男と連絡を取っていないというのは、長男の所在が不明ということなのですか?それとも単に仲が悪いとかで連絡を取りたくないということなのでしょうか? いずれにしろ、相続権を持つ長男を抜きにして解約するのは難しいと思います。弁護士に相談してみることをお勧めします。 それと遺族が相続する金額によっては相続税もかかると思います。
法律カテゴリで質問されればよかったのではないかと思います。 さて、被相続人が配偶者と子供2人ということですが、郵便局の言われるとおり、相続人全員の印鑑が必要です。 数十年連絡を取っていないからというのは理由になりません。行方不明ならば失踪宣言の手続きを済ませるべきでしょうね。 相続税については、相続人が3人ですから、5000万+1000万×3=8000万円までは非課税です。
お礼
預金凍結は余りにも祖母に申し訳ないので、 何とか連絡を取り、相続手続きを済ませようと思います。 大変役にたちました。 どうもありがとうございました。
お礼
亡くなったのは祖母で、相続予定は残された祖父とその子供です。 ちなみに私は祖母の孫にあたります。 やはり、おじさんと連絡を取らない限り、預金凍結になるようで、 それでは余りにも祖母に申し訳ないので、 何とか連絡を取り、相続手続きを済ませようと思います。 大変役にたちました。 どうもありがとうございました。