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預金利子の税金

平成12年10月に定期預金の満期で郵便局で正規の手続きをし解約しました。其の時に税金を取り忘れていたのでと今日に取りに来ました。約5年前の事であり郵便局のミスで取り忘れていた税金を払う必要がありますか。

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  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.3

郵便局が、うっかり取り忘れるなんてミスをするとは思えませんから、これはマル優の不正適用という話ではありませんか。本来課税される貯金を、不正にマル優扱いとすることで貯金の獲得をする。ノルマに追われた郵便局員がこういうことをやってきたけれど、これまでは見逃されてきたんですよね。でも、郵政の公社化で税務署が調査をするようになり、不正マル優を徹底的に追徴するようになった。税務署から徴収漏れ源泉税を追徴された郵便局が、その回収をしようとしているんでしょう。 貯金者が課税されるべき所得税を免れていたのだから、負担しなくてはならないのでしょうけれど、マル優不正適用にあたりどういう説明を受けていたかによっては、郵便局と交渉する余地はあるんじゃないでしょうか? 不正にマル優扱いとしますから、税金ごまかしちゃいましょう、って局員に言われてやったなら貯金者も悪いので負担しなくちゃいけないでしょう。でも、マル優が適正に使えるので非課税で有利ですよって説明されてそれを信じたのなら、それは郵便局の詐欺みたいなもんなので、負担を拒否してもいいのでは? 貯金預け入れ時の事情を調べて、郵便局と交渉されてはどうでしょうか?

nk0823
質問者

お礼

御指摘のようにマル優不正適用の疑いが有るようです。預金者の生年月日が違ってました。預金が平成2年、満期日が平成12年。口座名義人もすでに死亡。大体の状況が分かりました。有難う御座いました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>約5年前の事であり郵便局のミスで取り忘れていた税金を払う必要がありますか。 5年以内であれば時効になっていませんのであります。 ただ延滞金まで要求されたら拒否できます。

  • xfiles
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回答No.1

税金の時効は5年のようです。 あなたの場合は、自分が納めたわけではないので、これに当てはまるのかどうか分かりません。 匿名で税務署に相談されてみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.wakasa-zei.com/121114.htm