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実際と異なった通勤費の請求は詐欺罪となるのでしょうか
私は電車通勤をしているとして通勤費を請求していますが、実際は晴れの日は自転車や徒歩で、雨降りは電車で通勤しています。会社への通勤費の請求は電車賃を請求しています。通勤途上で事故等が発生した場合は、正規な通勤方法と異なるので労災保険は適用されないことは分かっていますが、通勤費を会社から騙し取っているということで詐欺罪になるのでしょうか。詐欺罪となるのであれば、会社からは懲戒免職の処分を受ける可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺になる。 会社規定で、距離に応じて出すなら それでよいが。
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- nobugs
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回答No.4
定期券を購入していれば問題はないのですが。 地元の役所で、遠方の住所を届け出て、実際は近くに住んでいて自転車通勤をしていた職員が、別件もあり詐欺罪で逮捕された例があります。
質問者
お礼
早速、定期券を購入して通勤費申請ルートで通勤している証拠固めをすることにします。ありがとうございました。
- sabasiba
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回答No.3
なります。 実際に告訴しない代わりにリストラされることを強要されたなんてことも聞きます。 (実際はその会社の方が問題になったけど。)
質問者
お礼
ありがとうございました。 リストラされないように気をつけます。
- kicho
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回答No.1
法律上のことはよくわかりませんが,だれでも普通にやっていることです。かくゆうワタクシもその一人です。会社でも知っている人は知っています。黙認状態です。 ですので,あまり気にする必要はないかと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。気持ちが少し楽になりましたが、No2以降の方の回答を拝見したら、悪いことと知ってやり続ける気にはとてもなれなくなりました。ありがとうございました。
お礼
明確なご回答ありがとうございました。 昔は、会社規定で公共交通機関のみ通勤費請求ができましたので実際は自家用車で通勤していてもバス定期代を請求してもやむを得ませんでしたが、現在は実態に合わせての請求に変わってきました。ただ、地下鉄6区間(230円)のところを自転車で6km走っているのですから罪の意識ははっきり言ってありませんでした。現在の事務所は、JR駅から地下鉄1区間(200円)にありますので、徒歩で通勤していて地下鉄代を請求している人は多数いると思いますので、私を詐欺罪で告訴することはないとは思います。しかし、詐欺罪と知ったからには、今後慎むこととします。ありがとうございました。