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会社法について質問します。
会社法について質問します。 当社は合資会社です。以前は1人社員は認められていなかったため、社員が一人になった場合を解散事由と定款に定めています。新会社法では社員が一人になった場合はみなし定款変更として存続が認められています。この場合に定款の変更をしないと、社員が一人になった場合解散となるのでしょうか。それとも、みなし定款変更に該当するのでしょうか。宜しくお願いします。
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- TanakaHiro
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回答No.1
お礼
いずれにしても解散事由の削除は必要なのですね。定款の変更を早速検討したいと思います。 有難うございました。