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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職しています、今後の保険や傷病手当について教えてください。)

休職中の保険や傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 休職中の保険や傷病手当について教えてください。
  • 休職中の保険を継続する方法や傷病手当の受給について知りたいです。
  • 退職後も保険や傷病手当のサポートがあるか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

傷病手当金は、退職と同時に止まります。 無職になればお金は何も入りませんので、親の扶養になれば国民年金国民健康保険の負担はありません。(当然、父親の負担が増えることもない。) 休職期間は、各会社が任意で決めていますので、3ケ月で終了なのか1年間可能なのか分かりません。休職期間中(最大1年半)は傷病手当金が出るので、退職日を1日でも後ろに伸ばすのが得策です。

perfume48
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございました! 退職日を1日でも延ばそうと思いましたが、 医師と相談し退職⇒将来転職の方向で考えていくことになりました。 自立にむけて、がんばっていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

傷病手当は加入期間が一年以上ない場合、退職したらそこで終わりですね。 一年以上ある場合は任意継続で傷病手当はもらえますが。

perfume48
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 是非参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.2

支給を受けているのは雇用保険の「傷病手当」ですか? 健康保険の「傷病手当金」ですか? 労災保険の「傷病補償給付」というのもあります。 まだ退職されてないようですので健康保険の傷病手当金と思われます。 紛らわしい用語ですが内容が違いますので混同しないようにしましょう。 本当にひどい職場環境が原因で疾病になったのなら労災申請できますがそれはしてないのですね。傷病手当金が60%なのに対し傷病補償給付は80%ですから労災申請したほうが有利です。 > 退職し社会保険を継続する際、親(公務員)の保険で被扶養者になることは可能でしょうか? 健康保険を退職後任意継続するのでしたら本人名義に限ります。そうでないと傷病手当金を継続して受け取ることが出来ません。傷病手当金は最初に受給してから1年6ヶ月を限度に支給されます。

perfume48
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません、 健康保険の「傷病手当金」です。 労災申請していませんが、今一度調べてみようと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

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