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嫡出子は必ず戸籍に記載されますか?

現在妊娠中ですが、離婚をします。 子供を産んだ場合、それぞれの戸籍に名前が必ず記載されるのでしょうか? 又、別れる旦那の戸籍には記載しないなどできるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.4

 ご質問の件に関して、先にアドバイスを差し上げた者です。そのアドバイスに間違いがありましたので、訂正したアドバイスを以下の通り申し上げます。 まず、嫡出子について、あなたのケースですと、産まれてきた子供さんは「嫡出子に推定」される。ということになります。 従いまして、実務上「嫡出子」と見なされます。 離婚後子供さんを出産された場合の子供さんの戸籍の扱いについてです。 離婚後子供さんを出産されてその子供さんが、元ご主人の子供さんに間違いない場合は、ご主人の戸籍に入ります。 その後、母親のあなたが「氏の変更」届けを裁判所に申請され、許可が下り次第その許可された書類を持ってあなたがお住まいの市区町村役場に持って行かれて届けをされると、あなたが親権者となり、子供さんと同じ戸籍になり、子供さんはあなたと同じ名字を名乗るようになります。 別れた元ご主人の戸籍に子供さんの名前の記載についてです。 子供さんが生まれた当初は先に書きました通り、一旦元ご主人の戸籍に入ります。 裁判所の手続きを終えてあなたの戸籍に子供さんが入った後、ご主人の戸籍には子供さんの「除籍」が残ります。そのままでは元ご主人の戸籍に子供さんの名前が残ります。 但し、元ご主人が本籍地を違う自治体に移された場合、移された先のご主人の戸籍には子供さんの名前その他は記載されません。ご主人が子供さんを入籍された後、本籍地を違う自治対に転籍されれば子供さんの名前はご主人の戸籍から消えます。 蛇足ですが、ご主人の基の戸籍(原戸籍)を元の本籍地に請求すれば子供さんの名前は分かります。 以上ご迷惑をお掛け致しまして恐縮です。

noname#141510
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます。 とても分かりやすい説明でした。 やはり、一度記載されてしまうんですね。でも、本籍を変えてもらえればそれらの記載は消えるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご質問のタイトルと、ご質問の内容に矛盾がありますので、ご質問文を再掲しながらアドバイス致します。 タイトル→『嫡出子は必ず戸籍に記載されますか?』 ↑のアドバイス。 嫡出子とは、正式に結婚している夫婦の間に産まれた子供のことを言います。従いまして、夫婦の戸籍(筆頭者は、夫又は妻の内1人です。)に産まれた子供さんは入ります。その場合、父の氏名、母の名前が戸籍に記載されます。戸籍は、夫婦を単位にして編成されていますので、産まれた子供はその家族となります。 『現在妊娠中ですが、離婚をします。子供を産んだ場合、それぞれの戸籍に名前が必ず記載されるのでしょうか?又、別れる旦那の戸籍には記載しないなどできるのでしょうか?』 ↑あなたはご子供さんを妊娠されている。しかし、子供さんが生まれる前に離婚をされる。と、いうことで,→『離婚後、別々になった戸籍に子供さんの名前が記載されるのか?』 についてのアドバイスです。 ↑離婚後は夫婦の戸籍は別々になります。離婚をされてあなた単独の戸籍が編成された後、現在妊娠中の子供さんが生まれると、あなたが出生届けをします。もし、あなたが出生届け出来ない場合は、(1)同居者(2)出生に立ち会った医師、助産師又はその他の者。と、いうように届け出をする順番が決まっています。その他に法定代理人による届け出があります。 離婚後の子の出生ですのであなたの戸籍に産まれた子供さんは入ります。離婚したご主人が認知すれば、ご主人の戸籍に認知した旨が記載されます。依って、お尋ねの、『それぞれの戸籍に名前が必ず記載されるのでしょうか?』への返事は、別れたご主人が子どもを自分の子どもだと認知すれば、両方の戸籍に子どもの名前は記載されます。 『別れる旦那の戸籍に記載しないなど出来るのでしょうか?』 ↑この場合は、産まれてくる子供さんの父親は、誰の子どもか分からない事にすれば、つまり、認知をしなければ別れたご主人の戸籍に産まれてくる子供さんの名前は記載されません。子どもの戸籍の父親の名前は無しになります。昔の戸籍のように父親の名前が書かれるところが空欄にはなりません。父親の名前が書かれないだけです。 離婚されても子供さんのために父親としての責任と義務を負ってもらうために認知を求められるか、それとも妊娠中に離婚されるくらいなので、事情が終わりだと思います。認知は子供さんが大きくなってからも請求できますので、あなたの現在の気持ちに合わせて、認知を求めるか認知は要求しないか判断されると良いでしょう。

noname#141510
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 産まれてくる子供は離婚する夫の子供で間違いありません。これから離婚をして、300日以内に産まれる予定なので、嫡出子となり、認知などは関係ないようですが、いかがでしょうか?

noname#171468
noname#171468
回答No.2

補足、離婚後半年は再婚出来ない、待期期間と言う事・・・ 嫡出確定が分からないと父不在の子ども、不倫の相手の子どもを妊娠すると、これが自動的の婚姻関係有るから、夫の子と見なす、婚姻準正と言います。  離婚後、再婚が出来ない期間が有ることも参考まで・・・  質問ケースなら、母親戸籍に>筆頭者>子どもーーー>父欄に○○○男;母欄に△△△子となり、婚姻関係の父母欄は母の欄には<名前だけが入る>離婚して居るとか、事情がある子は母欄は、フルネームで入る。  婚姻関係は :父欄○○○男                    >母欄が空白になる。           :母欄  △子              ※母親に氏が入る事は何か事情有るんだと言う事も参考に

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

参考までに。 子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、 その子供は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に、 入ることになります。 300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、 戸籍は父親のほうに入ることになっています。 出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、 戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を 家庭裁判所に出さなくてはなりません。 また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、 元夫の実子ではないということもあります。 それでも戸籍の制度では、別れた夫の籍にはいってしまうのです。 その場合夫側は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。 しかし家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを 確定しなければなりません。 個人のプライバシーが露出することはないはずなのですが、 お互いに大きな傷になって残ってしまいます。

noname#141510
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 300日以内に産まれる場合は、夫の戸籍に記載され、妻の戸籍には記載されないという事なんですね。 母親の戸籍に変更する手続きをすれば、夫の戸籍には記載はないという事でしょうか? それとも、夫の戸籍には何らかの記載は残るのでしょうか? 更なる質問、申し訳ありません。

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