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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険のことについてお聞きしたいのですが、私は7月31日まで働いてい)

社会保険に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 私が東京に旦那となる人の元へ移る際、健康保険の扶養に入る条件について調べています。
  • 扶養手続きは来年の1月からだそうですが、今の市町村の国民健康保険と7月までの健康保険を比較して、お得な方に加入する方法を教えてください。
  • また、年金に関しては旦那の会社に手帳を渡して国民年金の第3号被保険者になる手続きでよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>給与所得者の健康保険の扶養認定に関する金額については、総収入額(会社の給与明細に出てくる総支給額の合計)で判断するのでしょうか、それとも給与所得(給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額)にて判断するのでしょうか? 税金の扶養と健康保険の扶養とは別です。 給与所得とか給与所得控除額は税法上の用語であり健康保険の扶養に関しては関係ありません、ですからあくまでも問題になるのは収入です。 被保険者が労務の対償として事業主から受けるものであれば賃金、給料、俸給、手当等いかなる名称であってもすべて含まれます。 給与明細で言えば 総支給額の合計+交通費 となるはずです(交通費は10万以下であれば税務上は非課税ですが健康保険の収入には含まれます)。 一般に給与明細では税金の計算のために交通費は総支給額の合計には含まれず、最後の手取り金額を出すときに加える場合が多いようです。 それから健康保険の扶養についても少し詳しく言えば。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 ということで質問者の方の場合はBのイのようにも思えるのですが、前回も回答したように会社の担当者では知識不足でAとBのイ、ロ、ハを混同している場合が多いの、確認が必要だということです。 >があり旦那に再度確認してもらおうかと思っています そうやって中に人が入れば入るほど電報ゲームのように内容がデフォルメされる場合が多いので、できれば質問者の方自身が健保に電話ででも確認したほうが良いと思いますが。

ayutarou92
質問者

お礼

大変わかりやすく丁寧にご回答頂きありがとうございました。 よくわかりましたし、私が電話して聞いてみようと思います。 本当に感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

<前回の続き> >また、年金に関しては旦那の会社に手帳等を渡して国民年金の第3号被保険者にしてもらう手続きでよろしかったでしょうか? その通りです。 ただ会社の担当者には無知な人も多く、健康保険の扶養と第3号被保険者とはセットでこの両者は不可分のもので健康保険の扶養にならなければ第3号被保険者にはなれないと思っている人も多いようです。 もし夫の会社の担当者にそういわれたら、それは間違いですので必ず年金事務所(旧・社会保険事務所)に確認するように言ってください。 以上は基本的に質問者の方の考えは間違ってはいませんが、夫の会社の担当者の無知や知識不足でよく起こるトラブルに対処する為です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>旦那の会社は健康保険組合で健康保険の扶養に入れるためには、1月~12月までの所得が130万円以内でないとダメということで、7月まで働いていた私は130万円を超えていて入れません。 これは誰が言ったのでしょうか? 夫の会社の担当者が言ったのであれば、健保にその通りなのか確認してください。 こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。 それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。 ですからこういう場合は会社の担当者の言っていることを鵜呑みにせずに、必ず健保に確認することです。 健保にきちんと事情を説明しすると、会社の担当者の言っていることと違う話になることも多いようです。 ですから健保に必ず確認してください、もし健保が無理だと言うのならそういう特別な規定のある健保であったということになり致し方ありませんが。 >そこでですが、今度転入する市町村の国民健康保険の金額と7月まで勤めていた時の健康保険を任意継続した金額を比較してお得なほうに加入する方法が一番ベストだと考えているのですが、良いのでしょうか? 金銭的な面だけで言えばそういうことになります。 任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、夫の扶養になると言う理由では脱退できないと言うことです。 しかし保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。 ただこの任意継続の強制脱退の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。 つまり毎月10日(一般的には)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということですが、例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。 <字数制限で続く>

ayutarou92
質問者

お礼

jfk26さん たくさんのご回答ありがとうございました。私も同じように扶養の認定に関しては納得しない部分があり旦那に再度確認してもらおうかと思っています。jfk26さんからご回答いただき勇気がでました。そこでもう一つ質問させていただきたいのですが、給与所得者の健康保険の扶養認定に関する金額については、総収入額(会社の給与明細に出てくる総支給額の合計)で判断するのでしょうか、それとも給与所得(給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額)にて判断するのでしょうか?よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の会社は健康保険組合で健康保険の扶養に入れるためには、1月~12月までの… もう一度正確に聞いてきましょう。 もちろん、社保は税金のように全国共通したルールがあるわけではなく、会社・健保組合によって細部は違いますが、一般には「この先 1年間」ということで、暦の 1~12月ではありません。 >所得が130万円以内でないとダメということで… 「所得」って言われましたか。 税や社保の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのです。 サラリーマンなら、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養手続きは来年の1月からだそうです… これも会社・健保組合次第ですが、本当にそうなのかどうか、再確認しましょう。 一般には、正月にこだわるものではありません。 >年金に関しては旦那の会社に手帳等を渡して国民年金の第3号… 結婚後、働く気がないのなら、そういうことになります。

ayutarou92
質問者

補足

>「所得」って言われましたか?税や社保の話をするとき、「所得」と「収入」・・・ おそらく総収入額と言われたと思います。 総収入額 170万 給与所得 68万(170万×40%) 上記考え方でよろしかったでしょうか。

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