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社会保険から国民健康保険
5月末に退職し、社会保険離脱したため国民健康保険の加入手続きにいきました。現在は専業主婦のため旦那の扶養に入ろうと思っていたのですがすぐに病院にいきたい事情もあったためとりあえず国民健康保険に加入しました。 先日国民健康保険料納入通知書が届いて金額に驚いています。 ○期という書き方にはなっているものの、一月30000円の支払い請求がきました。旦那は働いてはいますが、この金額を支払う余裕は全くありません。すぐにでも扶養に入ったほうがよいのでしょうか。 またこの30000円という金額は支払わなければいけないのでしょうか。 減免制度があるというのも説明に書いてありますが、読んでもいまいちわからないため、区役所に電話しようと思っていますが、電話口で知識がない自分がちゃんと伝えられるか心配でまずはこちらで質問させていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >○期という書き方にはなっているものの、一月30000円の支払い請求がきました。 国民健康保険の場合は前年の収入から算出されますので、前年の収入が多ければそういうこともありえます。 >すぐにでも扶養に入ったほうがよいのでしょうか。 健康保険の扶養は夫の健保によって異なります。 上記のように夫の健保がAであれば、退職して無職・無収入になれば退職した翌日から夫の扶養になれます。 また夫の健保がBであれば一部の健保では前年の収入を問題にするところもあるので、そういう健保ですと翌年に1月からでないと夫の扶養になれない場合があります。 ですから夫の健保がAであれば早急に扶養になるべきです。 >またこの30000円という金額は支払わなければいけないのでしょうか。 そうです支払わねばなりません。 夫の健保がAであれば本来は5月に退職時点ですぐに夫の扶養になるべきでしたそうすれば支払うことはありませんでした、それを怠った為に支払うようになってしまったのです。 ですから夫の健保がAであれば夫の扶養に至急なるべきです。 夫の扶養になるのが遅れれば、それだけ支払が増えることになります。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです(できなければ直接窓口で手続きをするしかありません)。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >減免制度があるというのも説明に書いてありますが、読んでもいまいちわからないため、区役所に電話しようと思っていますが、電話口で知識がない自分がちゃんと伝えられるか心配でまずはこちらで質問させていただきました。 減免については質問者の方本人だけでなく、世帯主である夫の収入も加味されて判断されるので、恐らく無理だと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたの場合。5月までと前年度の収入があったのでご主人さまの社会保険の扶養には入れません。 国民健康保険の場合。8期で支払うことになっています。 これは、支払うしかないと思われます。 >減免制度があるというのも説明に書いてありますが・・ この制度は、身体障害者などの場合の優遇制度です。 あなたの場合、健全者なので納期を遅くしてもらうことはできると思いますが、延滞金が発生して納付金が増えます。 いつかは、支払うことになるのです。 蛇足ですが、国民健康保険を全額支払した場合。あなたが再就職すればお金はもどるそうです。 結果から申しますと前年度の収入の大少で健康保険の納税額が決まるので今年は支払うことです。(来年は、今年の収入が少ないのでご主人さまの会社の社会保険の扶養に入ることができると思われます) 今年は、がまんです。 ご参考まで。
お礼
お礼が遅くなりました、ありがとうございます。 今手続き中ですが、扶養になれませんという返事がくるかもしれないということを覚悟しておきたいと思います。 ありがとうございました。
- 塾長(@ty470620)
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旦那様の扶養に早く入られることをお勧めします。 国民健康保険が30,000円/月なのは貴方の勤めていた前年の年収から計算されています。 私も会社のリストラ(55歳で)に遭い、六ヶ月間国民健康保険の加入をしましたが、何と55,000円/月でした。 これらに無知でも、何も知らなくても、窓口で説明して下さいませ。 役所には説明責任があります。トンチンカンな質問もOKです。途中で解らない言葉が出てきたら質問しましょう。私もこの金額を言われたときに品川区役所へすっ飛んでいきました。 国民健康保険への加入を取りやめて、ご主人様の扶養に入れば、払わなくて済むかと思います。 会社員が60歳で定年して、子会社で相談役になって、更に、給料を下げて顧問から嘱託になりますよね。 年俸一千万クラスの方がスパッと辞めると、一千万をベースに計算されて、税金・保険の請求が来るからです。ですから、企業はなだらかに給与を下降させるのです。 私も現在62歳(男)で下降の最中です。 それにしても税金や保険料って、高いでしょ。 こんなに払っているのですから、政治をちゃんとして貰わないといけないのです。 頑張って下さいませ。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 窓口に相談にいきました。扶養の手続きと同時進行で、もし扶養に入れなかった場合は減免してもらえるように手続きしておきましょうというアドバイスをいただき、手続き中です。はじめから悩まずに窓口へ行けばよかったと思いました。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 とっても詳しく書いてくださりありがとうございました。 この知識をもって役所へいって説明してきました。 たしかに8月分までのものはどうにもならないので支払う必要があると説明されましたが、現状を説明したところ、夫の収入によって減免されるでしょうと言われました。 また、扶養の申請もしました。 ここで書いても仕方ないのですが、5月退職時に役所にいったときにすぐに扶養に入りたいと、窓口で相談したときに、全く親切でない担当の人にとりあえず国保には入ってください。と言われ手続きしたのが間違いでした。そのあとに詳細を送ります。という説明だったので待っていたら支払所が届いたのです。 先日行った時にそれを別の担当の方に話すと、すぐに扶養に入ればよかったのに、と言われて、「あの担当の方にそう言われました。」とは言ったもののもう言った言わない討論になり悔しいですがどうしようもないと思いこれも一つ勉強になったなと思って帰ってきました。 色々ありがとうございました。