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失業保険・健康保険・年金・扶養について
- 10/21に会社都合で仕事を辞め、失業保険が4ヶ月貰えることになってます。
- 失業保険給付中はダメなので、4ヶ月間、国民健康保険に入ろうと思います。年金は年金手帳を貰えれば会社で手続きしてくれる、との事…この、国民健康保険はダメだけど、年金はOKという仕組みがいまいちわかりません…
- 失業保険を貰いながら、国民健康保険に入り、年金は旦那の方の扶養に入って免除?してもらい4ヶ月が終わったら、国民健康保険も旦那の会社の健康保険組合にすれば問題ないのでしょうか…?
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国民年金は三種類あります。 第1号被保険者:農業や自営業者などが加入し、保険料は月額13,300円 第2号被保険者:厚生年金・共済年金加入者のこと。 第3号被保険者:第2号被保険者の扶養となる配偶者が加入できる制度。種別的には第1号被保険者と同様であるが、保険料の支払いが免除となる。 以上の三つです。 厚生年金加入者も、基礎的な部分は国民年金なんですよ。 また、第3号被保険者は保険料を払わなくても、第1号被保険者と同様に、将来は年金が支給されます。
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- naosan1229
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社会保険を専門としています。 ですので、扶養と年金のことについてお答えさせていただきます。 一般的な社会保険(社会保険事務所の健康保険)である場合は、失業給付を受給中であっても、その受給日額が3,612円未満であれば扶養認定されます。 扶養の認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円 となりますから、それ以上の収入額であれば、扶養に入ることが出来ないのです。 なお、だんなさんの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっており、場合によっては失業給付がいくらであっても受給している場合は扶養認定されない場合もあります。 ですので、この場合は健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。 また、年金制度と健康保険制度とは別物です。 国民年金の第3号被保険者は社会保険事務所における扶養認定基準と同様になっていますので、場合によっては健康保険の扶養に認定されなくても、国民年金の第3号被保険者になることはありえます。(とくに健康保険組合の場合は十分ありえます。) 以上のとおりとなりますが、社会保険関係でご不明な点があれば補足していただければと思います。 なお、税務関係については、まったくの素人ですので、他の方の回答をお待ちください。m(__)m
お礼
詳しいお答え、ありがとうございました。 なるほど…組合の規定によりけりなのですね。 >国民年金の第3号被保険者 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが 厚生年金=国民年金なのでしょうか? それとも、厚生年金に入っている旦那の扶養に 入った無職の妻は=国民年金ということでしょうか? その辺の違いがわからず、混同してしまいます。
お礼
なるほど!わかりやすい説明をありがとうございました。これで納得出来ました。 忘れないように、このアドバイスをコピーして 保存しておきます。 ありがとうございました!!