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時間外残業と代休
時間外残業と代休 時間外労働の限度に関する基準関して。 残業をしていて、その代わりの代休をもらっている場合は、残業時間は減るのでしょうか? 文字ではうまく表せれないので式に表すとこんなかんじです。 1ヶ月の残業 代休 累計の残業時間 [50時間 - 7.75時間 =42.25] 残業時間はこんな感じになるんでしょうか? 代休としてもらった時間は、結果として残業してないことになるんでしょうか? ちなみにこの場合は「時間外労働の限度に関する基準」に違反してるんでしょうか? よろしくお願いします。
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>残業をしていて、その代わりの代休をもらっている場合は、残業時間は減るのでしょうか? 文字ではうまく表せれないので式に表すとこんなかんじです。 1ヶ月の残業 代休 累計の残業時間 [50時間 - 7.75時間 =42.25] 残業時間はこんな感じになるんでしょうか? 代休としてもらった時間は、結果として残業してないことになるんでしょうか? 代休をもらっても、いったんやった残業時間はもう2度と減りません。ですから、1か月やった残業の50時間は減りません。 「時間外労働の限度に関する基準」は原則として1か月45時間です。但し、あらかじめ労使協定で定めれば「臨時的に必要な場合には」45時間をオーバーしても基準に違反していないことになります。なお、今年から、45時間オーバーの場合には会社は割増賃金を25%以上とするように努力しなければならないことになりました。
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- fujitapari
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私がいた会社では、「代休」は「休日出勤」した時に取れるもので、平日の時間外労働とは別扱いで、割増賃金も異なります。 そして代休を取っても、休日出勤と代休の実績は記録に残し、割増分だけ給料で支払われます。 更に細かい規定がありますが、あなたの会社でも労働基準法を基にした、労使の話し合いで決められた独自の規定があると思います。 このような基本的で重要なことは、直属の上司に確認しないといけません。 ややこしければ、書類(またはメール)で貰うほうがよいでしょう。
お礼
詳しいことは一度会社の上司に聞きたいと思います。 回答ありがとうございました。
- v008
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代休というのは 通常法定休日においてのみ休日出勤を命じた際に与えるもので 事前にいつ休んでよいから出てくれと命じたものは振り替え休日であると思われます。 つまり 振り替え休日をとったことによって残業代が引かれるということは 休みが移動しただけの話なので月給の計算ならありえないわけです。 しかしながら それが勤務時間の変更(各変形労働制)によるものであれば 当然可能です。 職種や規模 労使協定などにより定められているので 就業規則を読みましょう。
お礼
代休と振り替え休日の違いについてわかりました。 ありがとうございました。
- -yo-shi-
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専門家ではないので私が理解での回答です。間違っていたらごめんなさい。 残業手当とは1日8時間を超える分に対して割り増しされます。 仮に9時始業の17時終業(7時間労働、1時間の休憩)、時給1,000円だとすると 18時までの労働で1時間残業した場合、割り増し無しの超過分1000円 19時までで2時間残業した場合、8時間を超える1時間分だけ割り増し(2割5分)され2250円 となります。 ですから、1日1時間の残業で7日分を1日の代休と相殺するのはOK でも、1日目2時間、2日目2時間、3日目3時間の合計7時間分を代休と相殺するのはNG。 少なくとも1日8時間を越える分の合計4時間に対する割り増し分1,000円は必要になります。
お礼
残業時間の割り増しについてわかりました。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい解説ありがとうございました。 また新しく質問したことがありますので、もしよろしければこちらもよろしくお願いします。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6084798.html