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バイト先で、(社員もバイトも関係ないですが)日誌の記入忘れ1回で罰金1

バイト先で、(社員もバイトも関係ないですが)日誌の記入忘れ1回で罰金100円を集めてそれを飲み会のお金に回すって言うのは労働法上まずいですよね??社員は500円でバイトは100円とかにしても関係ないですよね??

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

日誌は業務の一部と考えられますから、100円なら合法です。 法律上では月に給与の10%までの減給が認められています。 ただし、給与から天引きすることは出来ません。 1ヶ月以内に給与の10%を超える金額になった場合は違法です。 ---------------- 労働基準法 第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ----------------

回答No.2

職場(会社内)での業務に対する罰金制度は法律違反です。 例えば・・・・ 遅刻は一回1000円 レジが合わない金額をバイト人数で割り勘 など。 日誌の記入忘れで罰金100円ならば「記入が面倒だから明日100円払おう」となりますよ。 それよりも「記入忘れ」が無くなる様な方法を考えた方が、仕事の向上に繋がるでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

厳密にいえば「違法」になります。 しかし、「記入忘れ」は従業員にミスです。 一回100円でしたら、目くじらを立てることはないでしょう。

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