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年金定期便の標準報酬月額と実際の月収・年収との誤差
年金定期便の標準報酬月額と実際の月収・年収との誤差 年金定期便の内容をチェックしたところ以下のような誤差があり、回答書の送付をする前に様々意見を伺いたいと思い投稿しました。 1.21年6月と21年7月で等級が2つ上がっていました。 昇給は無く、残業代が多く付いた時もありますが、21年の2月~4月の話しです。 2.21年7月以降は、実際の月収と約2万円以上の誤差があります。 3.(標準報酬月額×13)+(標準賞与額)と源泉徴収表からの自身の年収に15万円以上の誤差があります。 このような誤差はよくある事なのでしょうか? また、社会保険庁の単純な計算ミスだったりするのでしょうか?
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>1.21年6月と21年7月で等級が2つ上がっていました。 2等級ということは何らかの理由で随時改定があったのでは? >2.21年7月以降は、実際の月収と約2万円以上の誤差があります。 標準報酬月額は例えば21万以上23万未満は22万になりますから、21万でも標準報酬月額は22万、22万9千でも22万となり必ずしも合いませんよね。 それに月収と言うのがそもそも曖昧ですよね人それぞれですから、総支給額を月収と言う人もいれば手取りを月収と言う人もいますから。 また交通費は含まれます、ですから源泉徴収票を見ただけでは当然交通費の分だけ差があるし、通常の給与明細の総支給額にも交通費は含まれていません、最後の手取り金額を出すときに加えれられてその金額が振り込まれますよ、あるいは給料袋の中に入っていますよと言う処理をする会社が多いでですから。 つまり単純にどこか数字を持ってきても合わないと言うことです。 >3.(標準報酬月額×13)+(標準賞与額)と源泉徴収表からの自身の年収に15万円以上の誤差があります。 ですから単純に源泉徴収票の数字を持ってきても合わないと言うことです。 なぜかというと標準報酬月額は4月~6月の平均から導かれるもので、その額がその年の9月から翌年の8月まで適用され、多少の給与の増減があっても同じ金額だからです。
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標準報酬月額は、4月5月6月の総支給額(交通費含む)の平均から定時決定されます。ですからその期間残業等で総支給額が上がれば、標準報酬月額も高くなります。 源泉徴収票の支払金額には、交通費の非課税分は含まれていません。 詳しい金額が判らないので断定はできませんが、充分有りうる誤差(貴方の試算における)の範囲だと思います。
お礼
早速の回答、大変にありがとうございます。 >2等級ということは何らかの理由で随時改定があったのでは? の点についてはそうであるかは解らない状態です。 2.の回答では、「交通費」が含まれるとの事。この点は今知る事ができました。 ありがとうございます。 税金等の差引き無しの総支給額のみで計算をしていましたの、誤差があるのは当然ですね。。。 しかしながら、交通費は通勤定期を使用し、それ以外での交通費が発生していないのです。 その為、総支給額+交通費で計算をしても2等級上がるほどの金額にならないので、また新たな疑問ですね。。。 3.の回答は、そのまま納得がいきました。 >標準報酬月額は4月~6月の平均から導かれるもので、その額がその年の9月から翌年の8月まで適用され、多少の給与の増減があっても同じ金額 今回の場合、 (1)20年の4月~6月の平均が20年9月~21年6月まで適用 (2)何らかの理由で随時改定があり (3)21年7月~22年3月まで2等級昇級した額が適用 といったながれなんだと考えました。 お蔭様で自身の年金への理解が一つ増えました! 本当にありがとうございました。