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州際通商(米国法)
州際通商(米国法)について簡単な概略をおしえてください。Googleで調べたのですがどうもピンときませんので投稿しました。
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当初の質問よりも、具体的になっていますね(「有価証券」など)。 一応、簡単な概説までの説明までは出来ますが(私は公法専門ですので)、具体的な私法領域については門外漢なので詳細について論じることはできません。 ただ原則的なことを申し上げれば、州際通商とは先にも記述しましたが、州の間でのやり取りを指しますから、そのように複数の州にわたる流通については、それを規律するために連邦議会による立法は可能です。従って、連邦議会の制定した法律(連邦法)に、有価証券に関する「許可」が規定されていれば、有価証券の転売に関する許可を受けねばなりません。 さらに具体的な点になると、nadaさんに関連する法律がどのような規定であるのかを調べなければ実際のところはわかりません。 通商関連の連邦法(U.S.C)については、 http://caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/15/toc.htmlで検索できます。 例えば、1934年証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)が挙げられるかもしれません。 nadaさん自身が答えられそうなカテゴリーで 「財務・会計・経理」「コンサルティング」「経営情報システム」とありますから、私よりも造詣が深いかもしれませんが、さしあたり米国の企業法務に関する書籍を読まれるとよいかもしれません。 とりあえず、私の回答はここまでとさせていただきます。
- 参考URL:
- http://www.findlaw.com/
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- kobanao
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返事を遅滞させてすみません。 州際通商にかかわる法的な問題は、合衆国の固有の問題つまり連邦問題に係わり、司法・立法・行政制度にまで波及してしまいますが…。 私のわかる範囲で答えになれば幸いです(法律屋なので…)。 さて、州際通商では、州を越える物が対象(米国憲法第1章8節3項の規定)となるわけですが、そこには、nadaさんのおっしゃる通り、物品又は有価証券も含まれるものとおもいます。具体的にといわれると、なんとも言えないのですが…。州横断的つまり合衆国全体にかかわる事項は、やはり州際通商規定によって規制されることになります。 例えば、一つの州で生産された物が他州で売られたり、卸売業者と小売業者が別々の州で営業する場合など、取引行為が二つの州をまたがる可能性がある商品については、その生産から消費までのすべての段階について、連邦議会が立法で規律できます。 (参考:田中英夫著『英米法総論』東京大学出版会) つまり、有価証券も同様で、ある州の証券が他州でも扱われれば、それは複数の州にまたがり、連邦議会の規律の範疇に入ります。 また、"commerce"という文言が使われていますが、合衆国の法制度は判例法主義を採っておりますから、様々な事件を経てcommerceの内容も多様化し、現在では通信・放送・運輸・人の流れを意味するようになり、それらに対して連邦議会は規制立法を制定することが出来ます。この規制立法が問題となる事例は、主として経済的自由の規制に関する違憲訴訟であり、連邦最高裁は多くの判決を下しています。しかしながら、私自身、その全貌をフォローできませんけど…。 立法権限とはことなり行政上の連邦権限の拡大かな?と思われる事例が、DENVER AREA EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS CONSTORIUM v. FCC, 518 U.S. 727 (1996) という事件があります。 これは、コロラド州デンバーの公共CATVの放送規制に連邦通信委員会(FCC)が規制を加えることが問題になった事例です。電波は州境関係なく飛ぶために連邦管轄となっていますが、CATVの場合は、有線であって他州にまで及ぶことはないはずですから、当然州議会の規制に服するものとおもうのですけど、この事件ではFCCの規制が合憲であると判示されています。 この点は研究課題??かもしれないのですけど…。 古くからある州際通商が徐々に発展してゆく経緯をみると、連邦制度の奥深さを感じます。 日本では、連邦制度を採っていないので、州際通商のような地方と中央の立法権限に関する問題は起きていません。
お礼
ニュアンスがなんとなくわかります。殆どのものが連邦議会で規制立法できる。例外としてその州の中だけ販売が認めらているものを他州で販売するときにInter commerceの許可がいる。例としてはその州だけで流通が許されている有価証券を他州で転売するときに許可がいる。と理解しましたが、大体こんな感じでしょうか。
- kobanao
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州際通商つまり「interstate commerce」ですね。 米国憲法第1章8節3項。 「外国との通商ならびに各州間およびインディアンの部族との間の通商を規制する」立法を連邦議会が制定できるということであり、interstate commerce(州際通商)とは、その条項の規制範囲内を指すとされています。 本来、連邦議会の立法権は、憲法上、明示的または黙示的に与えられた権限の範囲内でのみ行使することが可能ですが、interstate commerceについては、州境を越えて物品の移動のみならず、通信・運輸などの通商手段を含むとして拡大解釈されています。 また、Interstate Commerce Act 1887年により、Interstate Commerce Commission(州際通商委員会)が設置され、鉄道をはじめとして陸上、水上の運送事業で州境を越えて行われる運送に従事しているものを規制します。通信については、1943年のFederal Communications Commission(連邦通信委員会)が設立されています。 なお、Civil Rights Actも、州際間の人の流れに関連する事業における人種や性差別を禁止する目的から、この条項のinterstate commerceを根拠として制定されました。
お礼
投稿ありがとうございます。州際通商みたいなものは勿論、日本にはないですよね。州を越える取引はなにか書類に必要事項を記入し、それをそれぞれの州へ届けるということでしょうか。こうしたことは物品だけでなく、お金mたは有価証券みたいなものも含めるのでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。