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詳しい方教えて下さい。

詳しい方教えて下さい。 管理建築士と監理技術者を兼任は問題ないと以前に回答を貰ったのですが、この兼任者は、他の現場でも同じように兼任(民間、役所関係なく)をしているらしく、この兼任者はこの会社の工事部長みたいで、部長自ら率先して兼任をしている事に問題はないかと思い質問しました。 分かる方教えて下さい。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.1

監理技術者と管理建築士の兼任は問題はないんですが、会社の中にある建築士事務所とした関連性のある場合ですよね。 監理技術者は事業所単位とされています。建設業登録上その会社の監理技術者はそこの事業所の専任であって、現場事業所との兼任はできないことになっています。 これについて、意外と知らない人が多い。 但し、現場事業所どうしが関連性のある業務内容はこれにあたらないとされています。 つまり、1工区と2工区とした分け方の現場ってことです。 実態として、小さな地場ゼネコンではこうしたケースはよく見られます。 社内に数人の技術者を抱えていながら、現場の看板の技術者欄には会社トップの技術者氏名を記載したりします。 建設業登録に必要なものは書類です。 これは、これだけってもんで、公共工事の請負に対して現場代理人等通知書や届出書類の内容と許可内容を役所は裏付け審査しません。書類さえそろっていればいいわけです。 民間なんかそのような書類の提出先はありません。せいぜい労基監督署に事業所設置届を出すくらいです。

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