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国民保険、私の場合はどうなりますか?
こんにちは! 一生懸命いろいろ見てみたのですが、 かえってごちゃごちゃしてわからなくなってしまったので、よろしかったらお答えください。 私は今年の3月まで契約社員として(営業委託職でした)約3年働き、その間はダンナの扶養から外れ、国民年金も国民保険も払ってきました。 で、3月にその職をやめ、フリーになりましたが、いまのところ、かなり収入はとぼしい状態です。 しかし、去年の年収が300万はこえている為、国民年金は当然今年も支払いました。 で、国民保険も支払わなくちゃ・・・と頭を抱えていたところ、人から「扶養に入れば?今ほぼ無収入なんでしょ?」と言われ「え?」と悩んでしまいました。 そこで、ここで調べてみると、国民保険の収入の見込みの計算は(130万以下)3月までの収入は含まれないというのもあり・・・、悩み・・・わからなくなってしまいました。 私の今年の1~3月の退職するまでに170万ほどの収入があり、そのうちの90万ほどを3月までもらい、残りの80万ほどを4月以降にもらいました。この先の収入は今のままではほぼないに等しいです。 結局、この状態ではどうなんでしょか? 「支払わなくてもいいかもよ!」と回答いただけば、明日にでも役所に相談に行ってみようと思います。 すみません、この国民保険を支払う必要があるのかないのかによって、今のフリーの仕事を少しでも無収入でもがんばるのか、それとも一刻も早くパートに出るべきなのかがかかっているのです。 どなたかよろしくお願いいたします。
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#32k追加です。 国民年金を1年分支払ったとのことですが、ご主人の扶養に認定され、年金の3号被保険者になったときは、国民年金との重複はしませんから、8月分以降の前払いの国民年金の保険料は返還されます。 年金は、社会保険庁で一元管理していますから、過払いが判り、後日、返還の請求書用紙が社会保険事務所から送られてきますから、それに記入して返送すれば返金されます。
- naosan1229
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>・・・ということで、ダンナの会社のほうにきかないとわからない状態です。 そうですね。扶養の届出は事業主が提出するものですから、会社に聞いてみるのが一番よろしいかと思います。 >それと、もし、扶養に入れたら、国民年金も払わなくてよいとすれば・・・。 >既に1年分払ってしまったのはきちんと告げたほうがいいですよね・・・。 国民年金の第3号被保険者になるのは、健康保険の扶養となった日からです。ですので、1年も遡っての扶養認定というのとはなかなか難しいのではないでしょうか。 社会保険事務所では、扶養の認定日は基本的に届出書を受付けた日となっています。というのも、扶養の届出書は扶養となった事実日から5日以内に提出するという原則があるからです。 ですので、最大でも5日は遡りますが、それ以上は遡ることは難しいと思います。 まずは、会社の担当者か健康保険証に記載されている「保険者」に電話で聞いてみましょう。
- naosan1229
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ぜひ、だんなさんの扶養になってください! だんなさんの扶養に入れる条件としては、今現在無職無収入であること。収入があったとしても年間130万円まででしたらOKです。 ご質問の場合、今現在は無職無収入であるわけですから、当然だんなさんの扶養に入ることができます。 扶養に入ることによって、国民健康保健の保険料は支払う必要がありません。 で、扶養に入ることができるのならば、国民年金も第3号被保険者といって、国民年金の保険料も支払わなくてすむことになります。 これは、厚生年金の加入者の扶養となる配偶者は、国民年金の保険料が支払う必要がなくなるという制度です。 ということで、必ずだんなさんの扶養になるように手続きをしてください。 ただ、健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されている)の場合、その健康保険組合によって扶養の認定基準があり、これからの収入ではなく、今までの収入も含め、年間収入で扶養認定をされている健康保険組合もありますので、その場合は保険証に記載されている健康保険組合に問い合わせてください。 社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務所と記載されている)の場合でしたら、今現在のあなたの状況でしたら、問題なく扶養になることができるものと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・ということで、ダンナの会社のほうにきかないとわからない状態です。 役所にいっても役にたちませんでした。ガッカリです。 それと、もし、扶養に入れたら、国民年金も払わなくてよいとすれば・・・。 既に1年分払ってしまったのはきちんと告げたほうがいいですよね・・・。 勝手な思い込みで、しかるべき手続きをきちんと調べなかったのは今反省です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるのは、今までの収入は関係なく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 なお、失業保険の給付を受けている場合、失業給付の日額が3612円以上だと、受給期間中は扶養になれません。 ご主人が、サラリーマンなどで、勤務先で社会保険に加入していて、あなたが、現状、フリーで収入があまり見込めない場合は、ご主人の扶養になることが可能で、健康保険の被扶養者になり、年金は3号被保険者になれます、 ご主人の扶養になった時点で、国保から脱退して、国民年金の支払も必要無くなります。 扶養になる手続きは、ご主人の会社で手続きをすることになります。 幾つかの必要な書類が有りますが、会社の担当者の指示に従いましょう。 ご主人が自営業者で、国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、ご主人の国保に一緒に加入することになります。 この場合は、前年の収入を基にして計算された保険料を支払うことになり、年金は月額1300円になります。
お礼
会社の担当の方にきくのが一番手っ取り早いのですね! ダンナは日勤夜勤いりまじった仕事なので、今度の日勤の時にきいてもらうことにしました。 失業手当はもらっていません。 なので、今後の収入12ヶ月間の計算だと、いいなあ・・・。その健康組合によって基準がいろいろ違うらしいので、なんだかまだ安心できません。 国民年金は・・既にライン越えしているようにも感じますが・・・扶養に入れたら払わなくてよいんですか?でも、もう払っちゃいました・・・(汗)うーん。仕事やめたときにきちんと役所にいくべきでした!反省です。
- hirona
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3月までの収入は含まれないというのもアリ……というのは、まあ、そんな所です。 所得税の計算は「1月1日はじまり、12月31日しめ」ですが、社会保険で扶養になるかどうかは、「今はじまり、1年後しめ」って感じです。 今の段階で、今後1年間(たとえば平成15年7月から平成16年6月まで)の収入が基準以下なら、扶養に入れる可能性は高いです。 #4月以降7月までに80万円ほどをもらい、来年3月までの収入が50万円もなさそうなら、基準以下の可能性ありってことで、扶養に入れたかも?でも、今さら言い出したら、キリないですね。 ということで、私は「明日にでも役所に相談に行ってみる」に1票。 健康保険はご主人の扶養になれるかもしれないし、健康保険が扶養になれれば、国民年金の種別も第3号にしてもらえ、保険料の自己負担額がなくなるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 ということで、さっそく役所に相談にいってきました。 だけど、「扶養に入るなら、国民保険をやめる手続きをします」というだけで、 入れるかどうかはダンナの健康組合にきいてくれとのこと。 それに1月からの所得を見て「去年一年で決まるんですよねえ・・」と・・・。 つまり、全然、お話になりませんでした。 役所ってこんなところなんですね・・(ガッカリ) もうちょっと優しくいってくれればまだいいんですが・・・。
お礼
またまたありがとうございます。 国民年金については、要するに平成15年分をまる一年分一括して払い込んでいるのですが・・・。 もし、2003.7月中に扶養はいれるとすれば、2003.8月以降の分は払わなくてよい部分になるんですよね・・・。 とにかく、きいてみますね! 本当にありがとうございました。