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健康保険と国民年金について。
私は、今23歳で今年の1月に引っ越して来て同棲している彼氏がいて今年の 8月に入籍します。そこで、入籍後に彼氏の扶養に入れてもらう予定なんですが、 去年の4月に仕事を辞めてから健康保険証を持っていない状態です。 そして、国民年金も収入がなく収めていません。 こんな状態で扶養に入れるんでしょうか? まったく知識がなく、分かりにくいとは思いますが教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…こんな状態で扶養に入れるんでしょうか? はい、問題ありません。 ***** (詳しい理由) まずは、前置きからになりますが、一般的に言われている「扶養に入る」を少し専門的に言いますと、 ・(家族が加入している)「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」に認定してもらう ・「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」に認定してもらう ということになります。(ただし、第3号被保険者は「配偶者」しかなれません。) ※なお、ここでは「税金の制度に関する話」は無関係なのであえて触れません。 --- では、それぞれ誰が認定するのかと言えば、以下のとおりです。 ・被扶養者の資格:(家族が加入している)健康保険の保険者(=保険の運営者) ・第3号被保険者の資格:国民年金の保険者(国民年金を運営している日本年金機構) ですから、naninuneankoさんの場合は、それぞれ ・被扶養者の資格:「旦那さんが加入している健康保険」の保険者が認定 ・第3号被保険者の資格:日本年金機構が認定 ということになります。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/ >>国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務…を担う。 --- ここまでが前置きです。 次に、ポイントになるのは「被扶養者」と「第3号被保険者」に認定してもらう際の「ルール(審査基準)」です。 そのルールの中には、 ・「公的医療保険」の保険証を持っていること ・「国民年金保険料」に未納がないこと というようなルールは【ありません】。 --- あくまでも「一例」ですが、「協会けんぽ(全国健康保険協会と日本年金機構が運営している健康保険)」の場合のルールは以下のとおりです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>○被扶養者の認定 >>被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、及び次のいずれにも該当した場合です。 >>(1)収入要件… >>(2)同一世帯の条件… 「他の保険者(○○健康保険組合)」の場合も「健康保険証を持っていること」というルールは【ありません】。 むしろ、(国保ではなく)「健康保険の保険証を持っている人(勤務先で健康保険に加入している人)」は被扶養者に認定してもらうことは【できません】。 --- なお、「他の部分も協会けんぽのルールとほぼ同じ」という保険者が多いですが、「すべての保険者がまったく同じルール」ではありませんので、「条件が同じなら必ず認定される」というわけではありません。 ちなみに、「内縁関係(事実婚)」でも、保険者がOKなら被扶養者に認定してもらえます。(これは全保険者共通のルールです。) --- ※「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、前述の通り「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっていますが、実際には別々に審査することはほぼありません。 なぜかといいますと、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者(夫または妻)」は「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいというルールがあるからです。(国民年金保険料の未納の有無も問われません。) つまり、「健康保険の被扶養者に認定→同時に国民年金の第3号被保険者にも認定される」となることがほとんどということです。 ***** (備考) 言うまでもありませんが、naninuneankoさんが「国民年金の第3号被保険者」になったとしても、それまでの「国民年金保険料」の納付義務がなくなるわけではありません。(ただし、督促などがなければ2年で時効になり、原則として、納めることができなくなります。) 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >>国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります… --- 「健康保険の被扶養者」に認定された場合も同様で、それまでの「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の保険料の納付義務がなくなるわけではありません。 たとえば、市町村が「(naninuneankoさんが)会社を辞めて無保険になったのに国保加入の届け出をしていなかった」ことに気がついた場合は「保険料の遡及賦課(そきゅうふか)」が行われる【可能性】があります。 なぜ、「可能性」なのかといえば、「健康保険の保険者」は、「自分が運営する保険に加入している被保険者」のことについて「市町村」に報告する義務はないからです。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 ※不明な点があればお知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※手続き方法は、市町村によって異なる部分があります。 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html 『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ben0514
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健康保険の不要のようですが、単純に扶養という言葉を使うことはお勧めいたしません。 扶養というのは、法律上(民法)での扶養については一切の届出などがなく、一定の親族間のすべてに扶養義務を定めていたはずです。 税務上の扶養と社会保険上の扶養も、制度が異なりますので、要件も手続きも異なります。 国民健康保険には、扶養という概念はありません。あくまでも、加入にはせたい単位という定めとなっており、世帯主の名を中心に加入することとなります。もちろん、世帯員に社会保険加入者がいれば除かれますが、世帯主が社会保険加入であっても、世帯主の名に日もづく形での国保加入となりますし、納付なども世帯主の名で行うこととなります。 国民年金にも扶養という概念はありません。加入は個人単位となります。 例外的なものといえば、厚生年金加入者の社会保険上の扶養配偶者については、国民年金第三号被保険者となることができ、保険料負担がないこととなります。 ただ、質問文からすると、夫となる方が国保に加入していない、加入していても保険証の交付が受けられない未納な状態ですと、夫となる人の世帯では、問題解決などをしない限り、あなたも同様に保険証の交付が受けられないかもしれません。 きつい意見を書かせていただきます。 国民健康保険は、国民皆保険という国の考え、制度により、加入が義務です。未手続きによる未加入などというのは、法に反していることとなります。国民健康保険の保険料は、収入に応じた保険料となっており、まったく収入がないのであれば最低金額となります。制度上払えない金額ではないはずです。もちろん、借金を抱え、返済で低いっぱいといえば別ですがね。 このように考えると、よほどの事情がない限り、国保の保険証が受けられていない状態は、社会人としてモラルが足りないといわざるを得ません。 国民年金の保険料は一律ですので、払えない場合ということも多いことでしょう。 しっかりと手続きをされての保険料を納めていないということであればわかりますが、そうでなければ、国民健康保険と同様に国民皆年金という法制度上、違反していることとなります。 国民年金は、借金返済などを除けば、払えない状態であれば免除などの規定もあるものです。知らないというのは言い訳にもなりません。年金の郵便物などに記載のある相談窓口に納付相談をすれば、教えてくれるものですからね。 国民年金もよほどの事情がない限り、ただの未納となっているような人も、社会人としてモラルがないと思います。 結婚されるということをどのように考えているのでしょうか? 国民の義務を果たせていないような人が妻や子供を守れるのでしょうか? 私が親であれば、反対することでしょう。 私自身、収入は少ないです。すべての税金や社会保障制度で支払うべきものを払うと、所帯なんて持てないと考えています。ですので、結婚したいができるわけないと考えています。これでも会社の経営者ですしね。 あなたも結婚されるわけですから、結婚相手がどのような状態で、どのような考えなのか、その上で結婚してもよい相手かを考えてはいかがではないですか? 医療費と健康保険料を天秤にかけて、未加入状態とする人がいます。 将来の年金受給と保険料負担を天秤にかけ、未納の状態にする人もいます。 あくまでも国民の義務とされた保険制度です。 もしも働きたくても働けない状態となった場合、社会保障制度で残るのは、生活保護だけなのです。 いつ何時、大きな病気、大きな怪我をするかわかりません。 健康だからと軽く見ている人には、私は強く伝えます。 ご主人となられる彼氏さんがしっかりと考えられている人であればよいですが、そうでないのであれば、あなたがしっかりと考えることが重要だと思います。 がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 彼氏と話し合ってみます。
- f272
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扶養家族として認定されるかどうかと,健康保険証を持っているかどうかとか国民年金を収めているかどうかなんてことは関係がありません。ほかに問題がなければ扶養家族として認定されるでしょう。 ただし,市役所に行って国民健康保険に加入して国民年金も払ったほうがいいですよ。収入がないのであれば健康保険は非常に安くなります。またすでに一緒に住んでいるのなら同棲している彼氏に国民年金を支払ってもらいなさい。
お礼
回答ありがとうございます。 彼氏と話して明日年金払いに行きます。
- blastma
- ベストアンサー率52% (402/768)
扶養に入ることは届出によって可能です。 健康保険と国民年金についての扱いは少し違います。 健康保険については、原則無保険の時期があってはいけません。 正式ルールは仕事をしていた社会保険から、 辞めた時点で、国民健康保険に移行するか、 あるいは勤めていた会社の「任意継続保険」というシステムに加入しなくてはいけません。 どちらかを選ぶかは「支払金額」や次の保険をどうするかによって、決めます。 例えばnaninuneanko さんが扶養認定をされて、健康保険に加入する際に、 健康保険料を支払っていなかった期間の保険料を支払わないと、 新たな健康保険には加入できません。 これは時々ある話で、例えば3年間ほど健康保険に加入していなくて、 3年後に再度加入する際に3年分の保険料の支払が発生します。 例えば月額3万円の保険料を支払っていたならば、 3x36ヶ月=108万円の請求がおきます。 とはいえ、いきなりこれだけの金額を支払うことが困難な場合には、 国民健康保険の窓口で相談にのってくれます。 (もちろん支払がなくなるわけではありません)。 国民年金は収入のある無しに関らず支払わなければいけません。 ただし、会社を辞めて、無収入の場合には会社からの「離職証明書」を持参して、 国民健康保険の窓口に行けば、減免処置があります。 その届出が必要になります。 いずれにしてもお住まいの市区町村役場で基本的な手続きができますので、 まずはそこへ行かれることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 役場に行ってみます。
お礼
分かりやすく説明していただき ありがとうございます。 彼氏と話し合ってみます。