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脱臼を原因とする保険金請求について。
私の娘が昨年の8月と今年の2月に右肩を脱臼しました。 家族傷害保険に加入しているので、それぞれ保険金支払いがありましたが、2回目の請求を行う時、保険会社からクセになっているので、支払いは今回限りである旨通告されました。 私は毎年12月満了の保険期間1年の掛捨て保険に加入しており、娘が好き好んで肩を脱臼し、痛い思いをする理由などないことから、将来、万が一、同様の事故(右肩脱臼)が発生しても請求できると考えていますが、どうお考えでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
損保の傷害保険の考え方は突発的な事故による怪我の治療費や入院費などの出費をカバーするというものですので 慢性化してしまっていると補償の対象外になってしまうものがほとんどです ですがおっしゃっているように好きで痛い思いをする人は ほとんどいませんしお子さんであればなお更であると思います 後日保険会社に補償内容をご確認される際に今後の対応についてもご相談されてみてはいかがでしょうか 医療費用保険などであれば対応できるかも知れません
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- shoyosi
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回答No.3
一般的に、「~の場合、支払われない」と例外をつける場合、例外を証明するのは保険会社のほうです。こちらの方で「~でない」ことを証明する必要はありません。
- shoyosi
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回答No.1
傷害保険の約款に「急激、偶然、外来の条件を欠く、「くせになった脱臼」や「椎間板ヘルニア」の治療は保険の対象となりません。」旨の表記はありませんか。
質問者
お礼
現在、保険証券が手許に無い(会社経由で加入)ので不明ですが、週明けに早速、確認してみます。 ありがとうございました。
質問者
補足
クセになったか否かやはり、医師が判断するのでしょうか。その場合には、当然診断書が必要ですよね?
お礼
部活動中(バスケ部)に接触・転倒した際に脱臼になったので、退部させようとも考えています。 妻とも相談し、保険について対応していくつもりです。 ありがとうございました。