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任意保険の保険請求の件で

任意保険の保険請求の件で 相手方の保険会社から以下のメールが来ました。 >査定認定額が弊社より支払われ、貴方様が受け取った賠償金額を上回る場合、 >その差額を人身傷害保険金としてお支払いが出来ます。 >しかしながら、同額、もしくは、弊社の査定認定額が下回った場合、 >人身傷害保険金の支払いはありません。 当方大変理解力に乏しく・・・ほとんどわからなく困っております。 噛み砕いて(数字を当て嵌めて)言うと どういう事なのでしょうか? どなたかお時間割いて頂き申し訳ないですが よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cugemicxi
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

これは相手方保険会社から支払われる「対人賠償保険金」と、あなたが加入している保険会社から支払われるかも知れない自動車保険の「人身傷害保険金」との関係を説明している文言ですね。 でも相手方の保険会社からのメールだとあなたは説明していますが、この文面からすると、あなたの保険会社からのメールだと思うのですが、間違いないでしょうか。 さて本題ですが、あなたは交通事故に遭われて通常は相手方保険会社から対人賠償金を受け取る訳ですが、実はあなたが加入している自動車保険の「人身傷害保険」からも同様の補償(治療費、慰謝料、休業損害など)を受け取ることができるのです。ただし、この「人身傷害保険」は、他から補償(たとえば相手方保険会社からの対人賠償金)を受けた場合はその分に対しては受け取ることはできません。 具体例 相手方保険会社の対人賠償金の査定認定額・・・100万円 あなたの保険会社の人身傷害保険金の査定認定額・・・105万円 この場合、人身傷害保険金額が対人賠償金額を上回っていますので105万円から100万円を差し引いた5万円が、相手方保険会社からの賠償金とは別にあなたの保険会社からも支払われることになります。 もし、同額または下回っている場合はあなたの保険会社からの人身傷害保険金の支払いはありません。 たとえ下回っていても相手方からの対人賠償金が減額されることはありませんので安心してください。

adgj2009
質問者

お礼

早々にご返事有難うございました はい 間違いありません、 (当方が契約している保険会社の担当者が 「貴方が直接、相手方の保険会社に保険の請求をしてくれ」と言われて  わたくしが加害者の契約している保険会社の担当者に送ったメールの返事です) 大変参考になりました、又よろしくお願い致します。

その他の回答 (5)

回答No.6

メールの内容は人身傷害保険の説明ですが、 これだけでは、どういった意図で相手の保険会社があなたにメールを送ったかわかりませんね。 もう一度確認して欲しいのですが、 人身傷害はあなたの加入している保険会社に請求すべきものです。 相手の保険会社には、対人賠償を請求しなければいけません。 あなたの保険会社が、相手に請求してくださいと言ったのは、 人身傷害の請求をする前に相手に対人賠償の請求してくれということではないですか? それとも相手には保険金ではなく、保険金額を査定するための資料(診断書等)を請求してくれということかもしれません。

adgj2009
質問者

お礼

大変御面倒おかけしました 昨日 弁護士会館で伺ったら 金額の提示があってから相談にきた方が良い。と 言われたので そうする事にしました。 相談させて頂いた意味が無いような事になってしましいまして申し訳御座いません。 どうも有難うございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO4の追加です。 相手の保険会社は「貴方が人身傷害保険に加入している場合には 人身傷害保険のしくみはこうなっていますよ」 という意味での 説明文かもしれませんね。 このとき相手保険会社は自社の人身傷害保険加入者用の文章をそのまま 説明文として貴方用に修正もせずに出したとしか考えられません。 貴方が間違いなく相手保険会社からの文章と断言されていましたので 追記させてもらいました。

adgj2009
質問者

お礼

何度もすみません そうかもしれないですね! 昨日 弁護士会館で伺ったら 金額の提示があってから相談にきた方が良い。と 言われたので そうする事にしました。 相談させて頂いた意味が無いような事になってしましいまして申し訳御座いません。 どうも有難うございました。

  • ag0045
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回答No.4

貴方が加入の人身傷害保険のしくみは他の回答の通りです。 ただ、ご質問の内容・文言は相手加害者側の保険会社から きたものだとすると、少し理解に苦しむ文言ですね。 質問の文言は保険会社が自社の人身傷害保険加入の 契約者に対する説明なら理解できますが、 相手被害者(貴方)に対する文言としてなら全く 意味不明の文章ですね。 他の回答者も指摘されているように、貴方が人身傷害保険に 加入している貴方の保険会社からの説明文なら理解できる 内容です。 相手の保険会社は契約者や相手被害者への説明文を定型化 していて、それをそのまま使用している可能性があり、 自社の人身傷害被害者宛てに出す文章を取り違えて 貴方に発信したとしか思えません。 あるいは、貴方が貴方側の保険会社からの文章を相手加害者側 からの文章と勘違いされているかです。 どう見ても、貴方側の保険会社からの貴方が加入の人身傷害 保険に関する説明文ですからね。

  • donbe-
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回答No.3

あなた加入人身傷害は相手が賠償するものと同様のものを補償する傷害保険です。 100%被害事故では、人身傷害の出番はありません。しかし過失相殺による減額補償される場合、その減額分を補償するものです。 逆に100%加害事故なら相手からの賠償はありません。この場合には人身傷害で全額補償されます。 人身傷害は賠償補償類似の傷害保険ですから、重複して支払いされることはありません。 治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費など損害が100とすれば、相手賠償と人身傷害含めて100の補償 相手から80の補償なら20は人身傷害で、相手から100賠償あれば、人身傷害からの支払いはありません。

adgj2009
質問者

お礼

早々にご返事有難うございました なるほど・・・ 大変参考になりました、又よろしくお願い致します。

回答No.1

このメールは相手の保険会社ではなく、 あなたの保険会社から送られたものだと思います。 事故によるあなたのケガの治療費等については、 まず、相手の保険会社の対人賠償で支払われます。 さらに、あなたの保険会社の人身傷害でも受け取ることができます。 しかし、治療費等の二重取りはできませんので、 あなたの保険会社の人身傷害保険金は、 損害額から相手の賠償金額を引いた金額が支払われます。 ですから賠償金額が人身傷害保険金額より多い場合、 人身傷害保険金はありません。 これを人身傷害の差額請求と言います。 査定をしてみなければ保険金を受け取れるかどうか分かりませんが、 あなたの保険会社にも忘れずに保険金の請求をしてください。

adgj2009
質問者

お礼

早々にご返事有難うございました 当方が契約している保険会社の担当者が 「貴方が直接、相手方の保険会社に保険の請求をしてくれ」と言われて  わたくしが加害者の契約している保険会社の担当者に送ったメールの返事なのですが・・・