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お店の名前をつけた後に・・・
お店の名前を決めたのですが、自分で名前を決めてもう営業していいのですか?どこかに同じ名前の店舗が存在してたりあとでこの名前はだめだよみたいな事ってあるのでしょうか?看板作りにとりかかるところなのですが、、、、。知っている人いたら教えてくださいませ^^
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noname#24736
回答No.2
類似商号という制度があり、同一の登記所管内で、同じ業種で同じ商号や屋号は使えませんから、看板を作る前に、類似商号の調査が必要です。 調査の方法にいては、行政書士などに依頼できますが、ご自分でも出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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noname#35664
回答No.1
こんばんは。 「商号登記」というものがありまして、「この名前は私が使うから、ほかの人は真似しちゃだめだよ」という権利を主張できます。 同じ名前でも、地域が違えはかませんし、同じ地域でも、お店の仕事の種類が違えばかまいません。 どこで調べられるかといいますと、「法務局」です。 あなたのお店のある地域の「商業登記」を担当している法務局にお出かけください。
質問者
お礼
知らなかったです。法務局に行ってみます^^ ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^ とっても参考になりました^^♪