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理事長を強制的に辞めることは可能ですか。
理事長を強制的に辞めることは可能ですか。 とある任意団体の理事長をしております。 理事会がありそこが意志決定機関なのですが、 理事会とは意見があわず対立しているような状態にあります。 今度の12月で任期が切れるのですが対立している割には 誰も理事長をやろうとはしません。 任期は1年です。 こういう場合理事長は自ら辞めることは可能なのでしょうか? また、強制的に辞めた場合、他の理事から訴えられることもありえるのでしょうか?
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- papa42
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回答No.1
その団体の性格にもよりますが、ごく一般的な例として回答します。 普通の団体の規約では、役員は退任(死亡退任を除く)したとしても後任が就任するまでは その職務を行うと書いてあります。また、理事長が欠けたとき・事故あるときは、副会長ないしは他の役員が その職務を行うと書いてあります。ですから、あなたが辞表を出して、役員会にも出席しなければ他の人が理事長の職務を務めることになりますので、辞めても問題はありません。そして、辞表を提出したら 理事会には一切出ないようにしましょう。不正でもしていない限り、責められることはありません。 例外として、小規模のマンションの管理組合では、規約ないしは細則で理事長や副理事長などが順番が定められている場合が多いですが、それを了承の上でマンションを購入したわけですから 順番が来たのに断ることは 規約違反として責められることはあると思います。 いずれにしても 自分で役を引き受けないのに 文句ばかり言う人が多いのは 残念なことです。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 なるべくなら、このような強行策をとらないよう方法を考えます。