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懲役受刑者の出所後について
- 懲役受刑者の出所後、公的な社会復帰プログラムはまだまだ確立されておらず、再犯が深刻な社会問題となっています。
- アメリカの一部の州では性犯罪者のデータを公開し、近隣住民に注意を呼びかける政策をとっているところもあります。
- 日本では強盗殺人や強姦などの長期受刑者の釈放後に行方不明になるケースがあり、再犯により過去の犯罪が明るみに出ることもあります。
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●ご質問の前段部分の >「性犯罪者のデータを公開し、近隣住民に注意を呼びかける政策」と・・・ ●後段部分の >「名前がわかっている服役囚の釈放された否かがわかるような方法」 ◎上記には、合致致しませんが、 ◎被害者及び目撃者等に対しては、平成11年4月1日から被害者等通知制度が施行されています。 第 2 通知の対象者 通知の対象者は,次の者とする。 (1) 被害者,その親族若しくはこれに準ずる者(以下「被害者等」という。)又は弁護士であるその代理人 (2) 目撃者その他の参考人等(以下「目撃者等」という。) 第 3 通知の内容 通知の内容は,次のとおりとする。 (1) 事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年月日 (2) 公判期日については,係属裁判所及び公判日時 (3) 刑事裁判の結果については,主文(付加刑,未決勾留日数の算入,換刑処分及び訴訟費用の負担を除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴 (4) 公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項 (5) 懲役,禁錮又は拘留の刑(以下「自由刑」という。)の執行終了予定時期,仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日並びにこれらに準ずる事項 ●http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-8.html
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- disease
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無理ですね。 この国では何故か犯罪者の人権ばかり大切にする傾向があり、犯罪者は法によって完全に守られています。 被害者になるくらいなら、犯罪者になれってことですかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その制度、知ってはいますが、(5)の部分まで網羅しているとは知りませんでした。 貴重なる情報、ありがとうございます。