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傷害事件の被害者です

傷害事件の被害者です 犯人は拘留中でその奥  が会って話をしたいと申し出てきました こちらは休業保障、慰謝料等払って貰えれば被害届も取下げる考えです どんな話をすれば言いか分からないし不安なので教えていただきたいです あまり下手にお金の話をすると恐喝などでこっちが訴えられますよね?

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.3

変わりはありません! 留置場にいて、勾留申請が裁判所に認められただけで、これから本格的な取り調べになります。 取り調べは警察と検察官にされ、まだ不十分と検察官が考えたら、更に10日の延長もあります。 その後起訴され、正式な裁判となるでしょう。 相談者さんは、被害者ですから、必要な金や損害額は請求して下さい。 治療費は、いま治療の最中ですから『一時金』となりますから、都度の請求をどうするかを決めて下さい!

EVA4Th
質問者

お礼

迅速な詳しい返信ありがとうございます 今から会って来るのですが知識がないので不安でした マタお聞きすることもあると思いますがよろしくお願いします

  • yamato1208
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回答No.2

>こちらは休業保障、慰謝料等払って貰えれば被害届も取下げる考えです 休業損害・治療費・通院交通費・診断書作成費・慰謝料 これらが請求できます。 治療費は、現在までの料金 休業補償は、休業した日数に日給を掛けた金額 通院交通費は、利用交通機関の料金を通院日数を掛けたもの 診断書作成費は、告訴の際に作成した費用 慰謝料は「休業日数」「通院日数」で変わりますが、全治1~3週間でしたら「10~20万」が妥当な請求額でしょう。 これらはきちんと書いて「見せながら」請求をしてください。 治療費・診断書費・休業損害は証明を見せてください。

EVA4Th
質問者

お礼

アリガトウございます けどすいません拘留と留置を間違えてたみたいです 犯人は昨日から10日間の留置です 全く状況が変わりますよね すいませんが再度どうすれば良いか教えて下さい

noname#124369
noname#124369
回答No.1

相手(被疑者)が逮捕勾留中でしたら、すでに弁護士が選任されている筈です。この相手側弁護士を代理人とし、被疑者の家族とは直接交渉はしない方が良いです。 ●言った、言わないのトラブルの元 ●約束事を守らなかった場合の責任が取れない ●両者とも何らかの罪に及ぶ恐れがある なので「弁護士を通して下さい」と言って、もし「いない」と答えてきたら交渉(示談)は止めておきましょう。 いづれにせよ裁判になれば、相手弁護士から必ず示談の申し出など連絡があります。 また悩んだ時には、質問者様に弁護士がいない場合、担当検事に相談して下さい。 くれぐれも当事者間だけの交渉は禁物です^^