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一般法人から依頼を受け一時的なメンバーで活動し、収入を受けたグループで

一般法人から依頼を受け一時的なメンバーで活動し、収入を受けたグループで会計を担当しておりました。 依頼者から報酬をいただいたところ、所得税が源泉徴収されており、依頼達成のための施設費等を計算すると、赤字となりました。 この場合、申告を行うと所得税は戻ってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

>依頼達成のための施設費等 これはいったい何ですか 源泉徴収票をもらって内容を見ないと何ともいえませんが給与所得だとすると、依頼達成のための施設費等、は雇い主が負担するべきだと思います 源泉徴収票の、支払額、が103万円以下で源泉徴収税額がゼロでなければ確定申告で全額還付されます

Antoinette
質問者

補足

依頼、というのが演奏でしたので、本番前の練習施設費や指揮者への謝礼を活動費として負担しておりました。

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