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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長文で失礼します。昨日、仕事中にケガをしてしまいました!)

仕事中にケガをしてしまいました!労災や病院代はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 仕事中にケガをしてしまった場合、労災や病院代について知りたいです。
  • 仕事中のケガで休んでいる間や病院代について教えてください。
  • バイト中にケガをした時の労災の手続きや病院代の負担について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

アルバイト、パートにかかわらず、使用者は、労災の加入は義務です。社長が領収書を取っておいてくれと、言われたそうですが、そもそも、自分で立てかえる必要はありません。 労災に加入していないのは重大な労基法違反です。 就業時の事故であれば、医療費、休業損害は労災で下りるはずです。 医療機関によっては、業務中の怪我である場合は、健康保険証での受診を断られる場合もあります。 詳しくはお近くの労基署(会社名は最初は伏せて相談したほうが良いと思います。) 労基署は、労災隠しに非常に敏感に反応しますので、場合によってはすぐに、会社に、臨検に行く場合がありますので、そうすると、立場がまずくなる場合もありますので、その辺は、慎重に行動してください。 ここまでが建前です。 以下が現実的なやり方です。 この時勢ですから、あまり法律論にこだわると、辞めてくれなんて話になると、やぶへびですから、穏やかに、たとえば、医者にかかった日の、分は翌日にすぐもらうとか、すれば良いのでは?と思いいます。休業が問題になりそうですね、バイトですから、出勤しない日は会社は当然バイトだから払わないことが、予想されます。その辺も穏やかに社長に、会社の仕事中の怪我なので、なんとかしてください?とお願いしてみるのも手です。それでもだめな場合は、辞めるを覚悟して、労基署にお願いという順序だと思います。 参考は厚生労働省のHPも参考になります。

noname#119994
質問者

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わからないことだらけですみません。 話の内容では診察代は、私が払う必要ないのですね?昨日は病院にも仕事中にケガと伝えて診察して、終わってから普通に診察代を払いましたが・・。 なんか私のやり方が間違っていたのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

回答No.3です。 >何の保険にも入っていない場合は、労災は適用されないのでしょうか? 今回は労災保険に加入されているかどうかが焦点になります。 健康保険や厚生年金保険は社会保険となるため、加入されているかどうかは今回のケースでは関係ありません。 労災保険と雇用保険は、労働保険となるため雇用保険に加入しているのであれば、 労災保険にも加入されていると思ったのですが・・・。 労災保険は前回説明したように、全額会社負担のためあなたの給与から控除されることはありません。

noname#119994
質問者

補足

そうですね。仕事中のケガなので、会社が病院代は全額負担するんですね。 もう一つ気になることが・・ケガをして以来、しばらく仕事を休んでいます。(左足は、歩くのがやっとで長い時間立ち仕事はできないのです) その休んでいる間はお給料は出ないでしょうか?有給もないし、アルバイトなので休んでいる間はどうなるかなと思って。

回答No.5

ウイキにも労災保険は事業所単位で適用される。原則として労働者を一人でも使用する事業は強制適用事業とされる。ただし、農林水産業の一部については、暫定的に任意適用事業とされている 適用事業に使用され賃金を支払われていれば、適用労働者とされる。雇用保険や厚生年金の対象とならない小規模な個人事業に雇われている労働者や、パートやアルバイトなども適用労働者となる。 労働基準法における労働者に該当しない者には適用されないが、一定の要件のもとに特別加入制度が設けられている。 労災病院・労災指定病院において、業務災害・通勤災害により療養を必要とする場合、必要な療養(医療)の給付を無料で受けることができる(現物給付)。労災太字指定病院以外の病院にかかった場合は必要な療養費の全額をあとで支給される。療養給付は200円まで自己負担がある。 なお、労災の対象になる場合は、健康保険等の対象外である。 とあります。

noname#119994
質問者

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回答ありがとうございます。 大体わかったのですがもう一つ気になることが・・ ケガをして以来仕事をしばらく休んでいます。左足が歩くのがやっとの状態で、長い時間立ち仕事や歩くのもできないのです。 その休んでいる間はお給料はつかないのでしょうか?有給もないしアルバイトだから無理かなと思って。 それとよく給料明細書で〇〇手当っていう欄がありますが、あれは例えばどういうときに手当てとしてお給料に含まれるのでしょうか?

回答No.3

毎月の給与から雇用保険料は控除されていましたか? 給与明細を確認してください。 私も詳しくはないのですが、雇用保険料が控除されていれば、 あなたは、労働保険に加入されているものと思いますので、 労災が適用されることを期待していいと思います。 ※雇用保険に加入されていても、労災保険に加入されて場合や  その逆のケースもあるかもしれないので、正確には私もわかりません。  なお、労災保険は加入されていても、全額会社負担なので、  給与から控除されていることはありません。 労災が適用されるのであれば、会社は保険料を支払っているので、 診断書を労働局?かどこかに提出し、労働局?から会社を通じて、 あなたに支払われるものと思います。

noname#119994
質問者

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雇用保険にも入っていません。労働時間が短いので。 アルバイトなので何の保険にも入っていない場合は、労災は適用されないのでしょうか? しばらく仕事が休みなので、ここで詳しくわかれば良いなと思い質問させていただきました。

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

アルバイトでも良心的なところでは保険を掛けています。 労働災害(WIKIより抜粋) 労働災害(ろうどうさいがい、労災)とは、業務上の事由又は通勤途上で、負傷、疾病、障害、死亡する災害のこと を言う。 労働災害をカバーする労働者災害補償保険は、労働者の資格如何に関わらず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に適用される。ただし、例外として公務員、船員には適用されない。 労災の形態によっては、管理者が業務上過失致死傷罪などの刑事責任を問われることがある。 参考資料 労働者災害補償保険http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA

noname#119994
質問者

補足

ありがとうございます。 もう一つ質問があるのですが、仕事を休んでいる間はお給料として(給付?)何かつかないのでしょうか? ケガして以来、左足が歩くのもやっとで長い時間立ち仕事・歩いたりできないのです。休んでいる間何も付かないっていうケースは実際ありますか?

回答No.1

 仕事中の怪我は「労働災害」になります。  個人が一時的に払ったとしても社長から「病院の領収書を持ってくるように」と言われたのならそのとおりにしましょう。

noname#119994
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり労災に適用されるのですね。今回の場合、病院代は先に私が払って、後日領収書を持っていけば会社側がその分を返してくださるということでしょうか?