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自己破産者は、公認会計士の試験を受験することは出来ないのですか?
自己破産者は、公認会計士の試験を受験することは出来ないのですか? 自己破産者は、一生公認会計士になることは出来ないのでしょうか?
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No.1の補足拝見しました。 公認会計士法4条に定められている欠格条項は「公認会計士となることができない」要件です。 試験そのものは復権前でも受けられるし、合格した場合、復権してから日本公認会計士協会に登録することもできます。 ただ、受験に際して不正な手段の発覚により合格を取り消された、あるいは受験を禁止された者については、向こう3年間の範囲で受験禁止とされる場合があります。(同法13条の2、2項)
その他の回答 (1)
公認会計士法を読めば分かることかと。 決して一生なれないということではないようです。 第4条は欠格条項について書かれていますが第4号に「破産者であつて復権を得ない者」とあります。 破産し、免責を受けるなどした場合は復権を得ることとなるようです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8C%F6%94%46%89%EF%8C%76%8E%6d%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO103&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 復権に関する質問はこちら http://questionbox.jp.msn.com/qa1055651.html
お礼
回答、ありがとうございます。 復権すればなれそうですね。 試験は何食わぬ顔して受けて、大丈夫なのでしょうか? あ、私が自己破産するわけじゃないですよ。 (と書いたら、尚更怪しい?) 単に興味があったのでお聞きしました。
お礼
回答、ありがとうございました。