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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人間の医師が動物の治療を行うことは、日本においては法律違反ですか?)
人間の医師が動物の治療を行うことは、日本においては法律違反ですか?
このQ&Aのポイント
- 人間の医師が動物の治療を行うことは、法律違反ではありません。しかし、医師には専門的な知識や技術が必要なため、獣医師による治療が一般的です。
- 映画「ドクター・ドリトル」シリーズでも描かれているように、アメリカでは医師による動物への医療行為は法律的に認められています。
- 日本でも医師による動物への医療行為は法律的に認められていますが、一般的には獣医師が担当することが多いです。
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質問者が選んだベストアンサー
法律上、人間は「人」です。動物は「物」です。 「人に対する医療行為」というのは資格無しで行うとそれ自体が法律違反となるものです。 身体を触れば強制わいせつ罪、注射をすれば傷害罪。 だから獣医師が人に対して医療行為をすることは基本的には出来ません。 逆に、動物への医療行為は器物損壊罪に限定されます。 ですから結果的に治れば器物損壊罪は適用されませんし、 お金さえ取らなければ医師どころか民間人が行っても問題ありません。 要するに、違法行為さえ避ければ基本的には問題無いのです。 例えば「お金を取らずに相手(人間)の同意を得て注射し、結果的に何の損害も与えていない場合」 なら医師資格が無くても問題無いです。 傷害罪には同意傷害という免除規定がありますので、何の法律にも触れません。 ただ、お金を取る=業務として行う場合だけはそれ自体を禁止しているため確実にアウトです。
お礼
なるほど!!「医療行為」という観点からしか考えておらず、 動物は法律的には「物」として定義されていることを忘れていました。 よく理解できました。丁寧な解説をありがとうございます! スッキリしました^^