ご存じのとおり、競売物件は裁判所で売却します。
入札で最高価買受人になると裁判所から代金を納めるよう通知があります。そうしますと、その代金は裁判所の指定する銀行に振込みます。
そこで、toko703さんは、「分割で購入する方法」と云われていますが裁判所は分割払いはできません。
一括払いとなりますがtoko703さんが銀行とローン契約し、そのお金を裁判所に振込めばいいわけです。ところが、銀行では、融資の実行時には抵当権の設定登記が必要です。一方、裁判所では代金を振込んでないと所有権移転登記してくれません。所有権移転登記がなければ抵当権設定登記ができません。
もう、おわかりと思いますがタイムラグが生じます。
実は、これを防ぐために平成10年に民事執行法が改正され可能になりました。「民事執行法82条2項による手続き」と云い、買受人、裁判所、司法書士、銀行の4者で、それぞれ契約し、問題のタイムラグを解決しています。具体的な手続方法は、まず、銀行と相談して下さい。銀行によっては、慣れていないことがありますが、その制度があることをお話になれば銀行の取引きの司法書士と相談し、進めてくれると思います。
お礼
早速のRES有難う御座います。 質問ですが、落札後に銀行に融資の申し込みでも出来るのでしょうか?