事例っぽく話を進めましょう。
(1)Aさんは自宅を抵当(担保。いわゆる借金のカタ、というやつです)に入れてBさんから3000万円借りました。
(2)ところが期限になっても借金を返すことができなかったため、Bさんは裁判所に「Aさんの自宅を売った代金から借金の返済に充ててほしい」と申し立てました。
(3)裁判所はこの申し立てを認め、「Aさん宅を、一番高い金額で買い取る、という方に売却します」と公告しました。
この3番目が「競売」というものです。
競売物件とは、競売の対象として売りに出されている財産のことです。
競売では、最低落札価格が設定されており、競争者(その物件を欲しいと思っている人)がいた場合は、その価格以上の金額で最高額を入札した人のものになります(これが「落札」)。 当然、裁判所の定めた期日までに支払いをしなければなりません。
最近は、市価よりも安く好物件が手に入ることもあることから、一般の方も入札に参加することが多くなっているようです。
しかし、ここで注意が何点かあります。
(1)競売中の物件であれば、表示されている価格はあくまでも「最低落札価格」であり、競争者がいれば、それよりも高くなる可能性がある。好物件であればなおさら。
(2)競売は、あくまでも抵当権の実行(返済原資の確保)が目的なので、今の例でいえば、Aさん一家が住んでいる状態でも競売にかけられることがある。その場合、落札者は立ち退き請求等の手続きを別途行わなくてはならない(中には、物件を引き渡したくないばかりに、暴力団等のいわゆる「占有屋」を住まわせている場合もあるようです)。
という問題もありますので、競売物件の状況をよく調べ、できれば専門家に相談をして、最終的に購入するか否かを決めることをおすすめします。
お礼
よく判りました。ありがとうございます!