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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倒産した家族の会社に貸した金)

倒産した家族の会社に貸した金

このQ&Aのポイント
  • 義理の父の会社が倒産し、家族から貸したお金は一切戻ってこない可能性があります。義理の父は裏帳簿にお金を記載せずに粉飾し、銀行からお金を借りていたようです。
  • 借りたお金の裏帳簿は出てきたものの、義理の父は自己破産しても暮らせると考えており、借りたお金を返す意思はないようです。
  • 資産がありながら根補償扱いや担保がされているため、会社の精算でお金が戻る可能性もありますが、借りたお金が全く戻ってくる可能性は低いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

まず最初に、裁判所に「債権届出」をしていますか ? その実母名で3000万円、夫名で1000万円の債権を持っていると云う届けをして下さい。 後は、他の債権者と同様に扱うかどうかは、管財人や裁判所の判断に委ねる他ないです。 仮に、認められたとしても、一般債権者として扱うだけですから、不動産が競売となっても、その代金からの配当は難しいです。(抵当権者が配当に優先権をもっていますから) 義理の母は家も競売は免れないと思いますが、これも銀行などより先に義母名で抵当権設定登記していなければ配当は難しいです。 全部の負債が1~2億と云うことですが、全財産は幾らほどありますか ? それ以下ならば、その3000万円+1000万円は戻ってくる可能性は、ほぼないと思います。

myroom117
質問者

お礼

会社の全財産など詳細は話してくれないので分からないですが 担保なしで貸すようなところには借りていないので・・・ また、義理の父のきょうだいの家の担保は当初あと500万で担保が抜けるといっていたのが5000万の根保証扱いだから別口借金があるとこれまで返してきたのも無駄になって家がとられるという話のようで?? 担保はお釣りがでるような状態でも差額は戻らないのが原則?とすると 担保内割れとかは発生していない可能性が高く、そうなると少しでも黒字精算 ができるのではないかと想像しているくらいの程度の情報がない状態です。 「債権届出」のお話とても勉強になりました。 ありがとうございましたm(_ _)mm(_ _)m

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>現在管財人が入っているところです。 と云うことですから、自己破産の申立をしているか、又は、債権者からの破産申請であることに間違いないです。 もともと、資産より負債の方が多い場合に、差し引きを免除して貰うことが破産の趣旨です。 従って「担保内割れとかは発生していない可能性が高く、」と云うことであれば、免責決定はあり得ないことになるので、その破産は却下です。 また「担保はお釣りがでるような状態でも差額は戻らないのが原則?」と云いますが、差額がブラスならば、その代金は所有者に配当されます。 そのような状態では、破産は却下か又は取り消しとなります。 ただし、全資産と全負債を考慮するので、1つの不動産が、そのようであったとしても、必ず、破産は却下か又は取り消しとなるとは限らないですか。 それだからこそ「債権届出」が大切なわけです。

myroom117
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。 お金が戻ってきても私どもへの借金の存在は 義理の父の大きな不利益になり従業員への未払い給与支払いが遅れるなど 様々な余波が起きそうなので断念することにしました。 多分戻らないだろうけれど 戻るにしても考え物の状態ということで 親を助けたと思い返金はもう諦めることにしました。 初めてこういう相談箱を利用しましたが いろいろ考える助けの知識を頂き ました皆様には心より感謝の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

倒産で、黒字清算なんてあり得ませんよ。まぁ、机上ではあり得ますが実務では皆無です。もし黒字があっても、未払税金→未払社会保険等→未払給与→一般債権 の順で未払給与が支払われるのも異例です。 なお、管財人(裁判所から、この破産処理だけを依頼された弁護士)が付いたという事は、負債総額が1億円以上です。(1億円以下の負債なら管財人は付かない) 相談者様には申し訳ありませんが、貸したお金が戻ってくる可能性は、限りなく0に近いです。

myroom117
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士や管財人に話しにくい話でしたが、 ここでみなさまのアドバイスを参考糸口にいろいろと調べたりし どうにもならなさそうなりにすっきりしてきました。 大変お世話になりましたm(_ _)m

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

管財人に、お話してください。 それでまとまりそうになければ、 弁護士会に弁護士を紹介してもらう。

myroom117
質問者

お礼

>管財人に、お話してください そうですよね。 もともとこれができるように 身内でもしっかり契約書を細かく交わし 請求できる状況の契約にしなければいけなかったのだろうと思いました。 アドバイスありがとうございました。

myroom117
質問者

補足

そういう手があるのですね! 目から鱗でした、ありがとうございます。 そこでもうひとつ疑問になったのが・・・ 関係のない弁護士への相談なら守秘義務はあるとも思われますが、 管財人と知って相談しても一般的な守秘義務とかはあるのでしょうか? >管財人に話す・・・ これが他人だったら即そうしようと思うところでしょうが・・・ 心配なのは管財人に義理の父が裏帳簿で粉飾をしていたことを話すことは 会社が破産できないとか義理の父が自己破産できないとか 粉飾決算の罪などで問題が発生したりはしませんでしょうか? (小さな20人程度の会社で勿論、株上場もなく株は殆ど義理の父の所有ですので株主への問題というより、銀行の融資に有利になるように粉飾したとかまで問題化するような問題の発生の可能性が発生必須であるなら、もめるのを覚悟で動くかどうかの検討が必要になるので) 管財人に相談することで当然予測されるトラブルというものがあるようでしたら底を考えてから動きたいので、何かご存知でしたら教えてください。 宜しくお願いします。

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