• 締切済み

こんにちは。

こんにちは。 車の運転中に、横断歩道でお酒に酔いつぶれて寝ている人を轢いて その方を死なせてしまった場合、どのような罪状がつくのでしょうか? また、懲役の場合は何年が適当でしょうか? 運転者は酒は飲んでおらず、正常でした。 このような事案に詳しい方のご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

業務上過失致死罪。 横断歩道が青か信号無しなら実刑懲役2~3年ぐらいじゃないですかね。 赤なら執行猶予はまず間違いなく付くでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>車の運転中に、横断歩道でお酒に酔いつぶれて寝ている人を轢いて >その方を死なせてしまった場合、どのような罪状がつくのでしょうか? 「自動車運転過失致死罪」になります。 >また、懲役の場合は何年が適当でしょうか? 被害者に「重過失」があれば「懲役」の可能性はかなり低くなります。 罰金刑で終わった事例もあり、被害者の状態次第で変わります。 6ヶ月~2年以下が懲役としては平均的な期間でしょう。 被害者が「車」から認識しずらい「服装」であれば、過失の割合も変わりますから、事故の状態が判らないと回答ができません。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

運転者が、横断歩道で寝ている人を発見した時に、 (1)轢いてはいけないと思ったか、轢いても構わないと思ったかで、無罪、過失犯か故意犯に分かれます。 (2)轢いてはいけないと思い、急ブレーキをかけたが間に合わず、救命しようとして救急車を呼んだが、死亡した場合は、無罪になる可能性がありますが、発見が遅れた場合には、その点で過失があり、業務上過失致死罪となります。 (3)轢いてはいけないと思ったが、急ブレーキをかけなかったとか、救急車を呼ぶのが遅れたために死亡した場合は、業務上過失致死罪となります。 (4)轢いても構わないと思ったが、まさか死ぬとまでは思わなかった場合は、障害致死罪になりますが、そのような主張が通るとは限りません。 (5)轢いた時点で死んでも構わないと思った場合は、殺人罪です。 なお、自動車の運転はそれ自体が業務となるのであって、目的が遊びであっても、また運転手が学生や主婦であっても、業務上過失となります。

関連するQ&A