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連帯保証人の支払い意思と債権者の手段、裁判所の召集の取り消しについて
- 恋人が知り合いの借金の連帯保証人になっていましたが、彼は支払い意思がなく無視しています。連帯保証人とは何か、支払い意思がない場合の債権者の手段について知りたいです。
- 裁判所からの召集がありましたが、彼が行くお金や休暇がないと返答し取り下げられました。なぜ簡単に取り下げられたのか、理由を知りたいです。
- 借金は返すつもりですが、彼のように「返さない」という人の対応策や解決方法を知りたいです。
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#1です。 >連帯保証人になったから返さなければダメだよ、というのではなく、具体的に恐怖を示して彼に返済の意思を持たせたかったのです。 返済しないとダメって恐怖ではなく、安易に連帯保証人にならない方が良い。って意味ですよね? >強制執行は裁判所から行われるのですね。債権者の代行という形になるのでしょうか。 拒否はできないとのこと、教えていただきありがとうございます。 2回目の解答に書いたとおりですが、ちょっとだけ解釈が違うと思うので再度。 強制執行は裁判所が命令、権利を下しますが、債権者の代行ではありません。 なので、裁判所が借金を取り立てる、請求する事とは違います。 >法的手段がほかにどのようなものがあるか、という書き方について私の頭が悪く申し訳ありません。 法的手段=訴訟という考えがありませんでした。 (裁判所を通しての催促などもそれに当たるのかと思い、重ねてご質問させていただいたしだいです) 法的手段=この場合は訴訟であってますよ。 裁判所を通しての督促・・・着てるんですか? 最初の質問に無かったので敢えて聞きます。上記あったのでしょうか? もしそれを無視してしまったのなら、ほぼ何も出来ませんね・・・。 >浅学で申し訳ないのですが、債務者がいない(行方不明)場合、時効は成立しないのでしょうか。 また、連帯保証人がその申し立てをするのは難しいのか・・・という質問でした。 安易な考えから出た質問で申し訳ありません。 先の解答で時効とあったので、あれ?と思い質問を、こう言いたいのかな?と思ったのですが、私の考えが間違っていたようです。普通に時効を考えているのですね。 債務者・・居ますよね? 質問者さんの彼です。連帯保証人とはそういう意味です。 >自己破産に持っていく気はありません。 安易に使う権利では無いと思うので良いと思います。 恐怖云々は必要ないです。常識を話してください。 何度も書いていたり質問者さんも理解している通り、借りたものは返す。これが常識です。 にも関わらず、質問者さんの彼は、ほぼ無視状態。これではどんな手段をとっても負けます。
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- fantasyman
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>上記の彼のように支払い意思がない場合、債権者はどのような手段をとってくるのでしょうか? 所謂、法的手段。差し押さえ等が含まれます。 最初から払う気が無かったのなら別の訴状が来る可能性もあります。 >また、裁判所からの召集が簡単に取り消されたのは、いったいどういった理由からなのでしょうか 1回目なのでただの呼び出しだったのでしょう。次は命令で来る可能性大です。 上記は一般論として書きました。 そして、もっとも一般論や常識として書きたい事があります。 連帯保証人=債務者と同等の身分。これは社会人なら当然理解している事ですよね。 払う気が無いのに連帯保証人では、元から返す気が無いのに借りたと同じ解釈です。 だとしたら、詐欺ですね。 >また、この借金に関して、一番良い解決方法などもお分かりになりましたらご伝授いただければ幸いです。 払う気が無いのであれば何も言いようがありませんが・・・・。 敢えて言うなら、債権者と話し合って、毎月滞りなく払える金額に再設定してもらう。 もしくは、近くの弁護士に相談する。が手っ取り早いと思います。 返済の金額が100万ほどと言う事なので、そんなに無理な金額では無いと思うのですが それでも支払えない場合は、自己破産も手段の一つです。 だまされて連帯保証人になったのなら別という話もありますが、今回の場合は知っていて、自分で捺印したと思われる節があるので、連帯保証人の身分は、全く存在します。 >借金は返すものと思っているので、彼のように「返す気がない」ということが考えられないのですが 全く同意見です。それが常識です。
お礼
早速のご解答、ありがとうございます。 まず、彼の意思等はしっかりと確認できておらず、申し訳ありません。 はじめから払う意思がなかった(軽い気持ちで保証人になってしまった)のか、 行方不明になった(逃げた?)知り合いの借金なんてサラサラ払う気はない!なのか・・・ fantasyman様が一般論や常識をお説きになりたい気持ちも分かります。私もです。 このような質問をさせていただくのもお恥ずかしいのですが、 ある程度の説得材料がなければ、彼に払う意思や解決する意思を持たせるのは難しいかもと考えたからなのです。 >所謂、法的手段。差し押さえ等が含まれます。 こちらなのですが、給与の差し押さえは債権者が強制的に行うことができるのでしょうか? 個人的には、給与から差し引かれる形で穏便に返済ができるのであれば差し押さえてくれとさえ思うのですが、 その場合、給与の何割程度の差し押さえがくるのか、またそれを拒否することが債務者にできるのでしょうか。(できるのであれば、拒否した際には訴訟になるのでしょうか?) また、法的手段とのことですが、他にどのような手段がありますでしょうか。(具体的にお分かりになりますでしょうか?) 個人的にも軽く調べてはみたのですが、裁判等は債権者にも費用・時間の負担がかかるため、債務が小額の場合起こりにくいとありました。 そんなことはないのでしょうか。 また、解決方法として一切払う意思を示さず実際に払っていない場合、借金の時効という手段も取れるかと思うのですが、連帯保証人の場合はそれは不可能なのでしょうか? 重ねての質問をしてしまい申し訳ありません。 お時間のあるときにでもご回答いただければ幸いです。
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お礼
たびたびご回答ありがとうございます。 >返済しないとダメって恐怖ではなく、安易に連帯保証人にならない方が良い。って意味ですよね? はい、そのどちらもですね・・・ >裁判所が借金を取り立てる、請求する事とは違います ということは、言い方は悪いですが裁判所が「強制的に取って良いよ」という許可を出すということですね。 それをもって、債権者がとりに来るということですね。 >裁判所を通しての督促・・・着てるんですか? すみません、こちらについてはわかりません。 裁判所から手紙が来た(裁判所に呼ばれた?)、という話だけ聞いていて、内容を詳しく聞いていませんでした。 >債務者・・居ますよね? 質問者さんの彼です。連帯保証人とはそういう意味です。 おっしゃるとおりです。 時効という選択肢もあるのかな、程度の浅い考えでしたが、裁判所からの催促や手紙が来ていたとしたら、そんなことは考えるまでもなく無理ということですね。 >質問者さんの彼は、ほぼ無視状態。これではどんな手段をとっても負けます。 おっしゃるとおりだと思います。 もう少し彼の置かれている状況を詳しく把握し、打てる手を考えようと思います。 色々とお教えくださりありがとうございました。 またもし質問する機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。