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明治時代の抵当権抹消について
岡山県の道路災害防除事業における用地測量調査の結果K氏名義の土地に私の曽祖父の抵当権が設定されていることが判明したので、抵当権の抹消の手続きをさせて欲しいとの連絡が県地方振興局建設部の担当者から必要書類が関係者に送付されています。明治37年8月22日契約 債権額 金220円 土地の地目は墓地で、全体387.0m2のうち起業地面積は79.41m2 です。私がお尋ねしたいのは、この債権額の評価についてです。県の担当者は220円は変わらない。評価もそれと同等だと言います。こんな時、99年前の220円の価値はどのようになるのでしょうか。黙って無償で抵当権抹消の手続き書類に記名捺印しなければならないのでしょうか。 詳しい方のご教授をお願いいたします。 K氏には数十万円以上の買収費が出るとか言われています。
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そもそも抵当権とは債権を担保する物ですあり、被担保債権の弁済があれば、抵当権も消滅しますし、抵当権の登記も抹消しなければなりません。この抹消手続を忘れ、登記簿上、登記が残ってしまっていたとしても、これは無効な登記・虚偽の登記であり、法律上の効果もありませんし、財産的価値もありません。 おそらく曾祖父さまは、債権の弁済があった後、抵当権登記を抹消するのをお忘れだったのだと思われます。この場合、その登記は無効であり、曾祖父さま(ないし、その相続人の方)は、無償でこれを抹消する義務があります。 よしんば、債権がいまだ弁済されていなかったとしても、時効消滅しているのが通常でしょうから同じことです。 つまり、先方が伝えたかったのは、「曽祖父の抵当権が設定されている」ではなく、「曽祖父の(無効な)抵当権設定登記が残ったままになっている」ということだと思います。 したがって、残念ながら、黙ってハンコを押すしかないでしょう。 ※細かい事情はよく分かりませんが、推測するに、以上のような状況であるかと思われます。 ※抵当権が消滅していれば「220円」という表示に何の意味もありませんが、仮に、抵当権が存続していたとしても、やはり、それは「220円(および2年分の利息)」の価値しかありません。
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- daytoday
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法律上は,#1の回答のとおりです。 頑として拒絶すれば,K氏から抵当権設定登記抹消登記手続請求事件という長ったらしい名前の訴訟が提起されると思われます。起こされたからといって別段,損害が発生するという訳でもありませんが,「訴訟費用は被告(ら)の負担とする」なんて判決に記載されれば,あまり気持ちの良いものではありません。 参考URLを一読してください。
お礼
有難うございました。参考URLが参考になりました。委任状も作成して発送するつもりではいますが、何か割り切れなくてお尋ねした次第です。
お礼
早速のご回答感謝いたします。#2の方への御礼にも書いたのですが、これで迷いも吹っ切れて委任状等必要書類を県の担当者宛に発送することができます。土日祝日と続きますので、21日にでも送付いたします。ほんとに有難うございました。