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明治時代の抵当権抹消について
岡山県の道路災害防除事業における用地測量調査の結果K氏名義の土地に私の曽祖父の抵当権が設定されていることが判明したので、抵当権の抹消の手続きをさせて欲しいとの連絡が県地方振興局建設部の担当者から必要書類が関係者に送付されています。明治37年8月22日契約 債権額 金220円 土地の地目は墓地で、全体387.0m2のうち起業地面積は79.41m2 です。私がお尋ねしたいのは、この債権額の評価についてです。県の担当者は220円は変わらない。評価もそれと同等だと言います。こんな時、99年前の220円の価値はどのようになるのでしょうか。黙って無償で抵当権抹消の手続き書類に記名捺印しなければならないのでしょうか。 詳しい方のご教授をお願いいたします。 K氏には数十万円以上の買収費が出るとか言われています。
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お礼
早速のご回答感謝いたします。#2の方への御礼にも書いたのですが、これで迷いも吹っ切れて委任状等必要書類を県の担当者宛に発送することができます。土日祝日と続きますので、21日にでも送付いたします。ほんとに有難うございました。