- ベストアンサー
結婚をして妊娠しましたが、自分の子か不安が出た場合で聞きたいのですが。
結婚をして妊娠しましたが、自分の子か不安が出た場合で聞きたいのですが。 遺伝子検査をして自分の子か確認をしたいのですが、 (1)出産してからの検査になると思いますが、結婚していれば認知に関係なく自動的に わが子として戸籍に入るのでしょうか? (2)もし、検査で他人の子となった場合は、どのような対応ができるのでしょうか? よろしくお願いします。 質問の目的は、自分の子か確認して自分の子で無かったら、離婚も含めてできる限り リセットしたいのです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)結婚していたら自動的に配偶者の夫が父親になります。 民法で、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する、とあります。 http://www.geocities.jp/office01sasaki/rikon09.html (2)夫は、嫡出子であることを否認することができます。 家庭裁判所に「嫡出否認の調停」申立て、または「嫡出否認の訴え」提起の二方法 参考同URL
その他の回答 (1)
- marun_2008
- ベストアンサー率26% (268/1004)
回答No.2
No.1さんが全て書かれてるので蛇足ですが・・・ 出産前でも検査はできます。 ただ母体や胎児へなんらかの影響が出る可能性は0ではない ということが言えます。 (これは他の遺伝子障害等のための同じ手法を用いる検査と同じ程度の 一般的な危険度ですが)
質問者
お礼
出産前でも出来るのですね。ありがとうございます。でも本人(女性)が自分でも判らないときでないと多分しないでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。出産後でも1年以内に遺伝子検査等をして否認権を行使できると言う事ですね。もし自分の子でない場合は通常は離婚できますよね。明らかな浮気証拠ですものね。