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結婚していない妊娠

教えてください。 結婚していないが今回妊娠が発覚しました。 彼は現在結婚しております。(離婚にむけて話し合いの最中です) 今年の12月に出産予定ですが 彼が離婚し、結婚した場合戸籍上は彼の子供としたい場合 出産後でも可能でしょうか? それとも出産前には籍を入れる必要ありますか? 教えてください。

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  • sona1986
  • ベストアンサー率46% (122/263)
回答No.3

妊娠おめでとうございます。 身体的にもつらい時期ですね。 女性は離婚後半年は再婚できませんが、男性の場合は離婚直後でも再婚できます。 あなたの妊娠中に彼の離婚が成立し、すぐに入籍すれば、当然あなたは彼の妻・お子さんは生まれた瞬間から戸籍上も彼の子になります。 彼の離婚成立が、あなたの産後14日以降になった場合は、とりあえずあなたの子として出生届を提出し、その後彼の離婚が成立してから入籍…という段取りになるでしょう。 離婚成立前でも、とにかく一刻も早く認知してもらうこと(胎児認知)がもちろん望ましいですが、離婚原因が彼の不倫にある…というようなことを奥様が離婚協議で問題にされている場合、彼が離婚成立まであなたとの子を認知しない可能性もあります。 そこのところは相手の方とよく話し合ってください。 万が一DNA鑑定が必要になった場合でも費用は8万円ほどですので、親子関係が証明されれば子供の戸籍に実父の名前は載ります。

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

>彼が離婚し、結婚した場合戸籍上は彼の子供としたい場合、出産後でも可能でしょうか? 可能です。認知はいつでもできます。彼とあなたがその後婚姻したのならば、「婚姻準正」といって子は嫡出子の身分を獲得します。 ただ将来の約束などあてにはできません。今のうちに胎児認知してもらいたいところですが・・・離婚裁判にも関係してきますので何とも言えません。彼の奥様にも今更ながら女性としてあなたが筋を通したいならば、彼にきちんと胎児認知してもらい奥様にも妊娠の事実を伝えるべきでしょう。 >それとも出産前には籍を入れる必要ありますか? 出産前に婚姻届が出せればその方が面倒はありません。後だと認知届だの入籍届(婚姻とは別)だの面倒な届が必要です。最終的にはどちらにしても嫡出子になります。

  • mi-tan7
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回答No.1

こんにちは、さぞお悩みの事と存じます。 彼は現在結婚しております。(離婚にむけて話し合いの最中です) >彼はあなたの妊娠を知っているのですか? もし知らないのなら一刻も早く知らせて 12月出産までに離婚していただく事。 そうすれば彼の籍にあなたとあなたの子が入れます。 出産までに離婚出来ないのでしたら 彼の籍にあなたと子供は入れないので あなたの子は彼の子と認知してもらい 離婚後あなたと子供を籍に入れてもらうようになるでしょうね。 確か出生届は子が生まれた時から14日以内に 市区町村役場へ提出して受理される必要がありますので 出産後14日以内に彼が離婚出来てないと 彼の戸籍にあなたとあなたの子供は入れません。 区役所にお電話されて聞かれればもっと詳しい事が 聞けると思いますが。。。

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