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結婚する予定の彼女がいます、現在彼女は妊娠中です。しかし父親は自分では

結婚する予定の彼女がいます、現在彼女は妊娠中です。しかし父親は自分ではありません。最近本当の父親が認知すると言ってきました。自分は彼女の子供を自分の子供として出産したら育て上げると決心した矢先の出来事です。認知してもらうのは、彼女の決める事ですが本当の父親が認知した場合、彼女が私と婚姻、入籍したとき、どの様な形になるんでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 こんばんは。  本当の父親が認知する以上、戸籍上は貴方の子供になりません。(単純に「育ての親」になるかと)  お子様の出生予定日とか、 彼女さんが、身篭った日から逆算し、実父との関係(肉体関係)が 過去半年以内であれば確実に実父の「子供」です。場合によってはDNA鑑定の可能性もあります。  さらに詳しい事は、弁護士に相談する事をおすすめします。 ここでの回答には限界があります。  どこまでプライベートの話をしていいのか? 色々問題があるので、私としては、お住まいの市町村で相談できる「無料の弁護士相談」とか、 30分5000円程度の有料相談とか、何らかの相談を、した方がいいかも知れません。  現在、「平成」ですが、子供の出生関係の法律は未だに「明治」「昭和」時代の法律が 適応されている場合がありますので、 合わせて確認、相談される事をおすすめします。

sinsaburo
質問者

お礼

ありがとうございます。 当初、実父は認知しないと言っていたし、彼女も認知するとは思ってなかった様です。婚姻、入籍し、自分の子供になると思っていました。 今後の事を彼女と話たいと思います。 朝、早くに失礼しました。