- ベストアンサー
失業保険受理中に賃貸更新は可能?
- 会社都合で失業保険を受けている場合、賃貸物件の更新に影響があるか心配です。
- 失業保険の収入であるため、必要書類に勤務先や収入を記入できないことが問題です。
- 賃貸更新を拒まれないよう、正直に状況を相談すれば大丈夫なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産会社勤務です。 前のお二人の回答者さんと同意見で。 不動産屋の実務的には、滞納しないだけの資力があると分かればそれで更新手続きを進めます。 例えば、失業手当の給付であっても収入なので、それがあれば更新を拒絶する事はありません。(この人数ヵ月後はあぶないな? くらいに目をつけますが) また、家賃を滞納しないだけの地預貯金がおありなら、通帳などを見せても効果的かと。 働いているなどと嘘をついてもバレずに就職してしまえば問題ありませんが、万が一バレた場合は解約の理由になるのでご注意を。 質問者さんのケースでは嘘をつかずに正直に説明した方がよろしいかと思います。 過去に滞納がなかった点も、信用を得るに足りる情報だと思います。 ご参考までに。
その他の回答 (2)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
一度交わした賃貸借契約は、更新を拒む事はほぼ出来ません。 更新を拒むには法律で認められた正当な事由が必要で、何故かその中には賃借人の収入源の変更や支払い資源の悪化、信用情報の悪化が含まれていません。 個人的にはこの法律も片手落ちと私は思うのですが、これらを過大解釈する事で、理不尽な追い出しを認めないための方策なのではないかと思います。 つまりは、大家が店子の収入が減ったからといって契約更新を拒む事はできず、仮に契約を拒んだ場合、店子が契約継続を望めば、法律上で認められた契約更新(法定更新と言います)が行われる事になります。 質問者さんは、仮に拒まれてもそれを拒否する事で、法定更新となり、同条件で住み続ける事ができます。 但し、家賃を滞納した場合は、その限りではありません。半年以上の長期滞納は大家の資産に価値損傷を与える事になるので、当然に立退き請求を起こす権利が大家に生まれます。 契約更新での嘘は違約となりますので、望まなくとも正直に申告せざるを負えませんが、更新を拒むと言う事が出来ず、仮に拒まれても退去する必要は無いと解釈してください。
お礼
解りました。安心しました。 どうもありがとうございました。
大家しています。 大家ってのは非常に弱い立場でして、たとえ居住者さんが失業されていようと、家賃を払って頂いている限り、『更新拒否』なんて出来ません。ただただ、『いつか滞納が始まるんじゃないか。』とビクビクしているだけです。慌てて保証人欄を読み返すくらいでしょう。保証会社が入っていれば大家は安心。慌てるのは保証会社だけですが、ここも簡単には保証を降りられません。出来る事といえば、『もっと家賃の安いところに移っては?』とか言って引越するように説得?するくらいでしょう。 借主は少しくらい滞納したって法が守ってくれますし、保証会社が入っていなければ10日くらいの遅れは平気です。でも、貸主のほうはそうはいきません。銀行さんなんか一日でも返済がおくれれば大騒ぎでしょうし、手形なら一日遅れれば『不渡り』です。これが『弱者保護』ってやつらしい。 後半はタダの愚痴です。失礼しました。
お礼
なるほど。 滞納はしないで大丈夫そうですし、賃主さんに相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
とても解りやすかったです。 ありがとうございます。