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失業保険について疑問
噂で聞いた話の疑問です。 ある会社(経営改善計画中)を来年の2月で定年退職する予定のAさんが、8月で退職したらしいのです。失業保険の給付を受ける予定らしいのですが、自己都合ではなく、会社都合による退職にしてもらえば、失業保険を330日もらえると言っていたのです。通常だと150日なので得ですよね。定年退職なら150日、会社都合なら定年退職前の1ヶ月前でも330日給付が受けられるのでしょうか?ちょっとおかしい気がします。それならみんな定年定職日のちょっと前に会社都合にしてもらえばよくなりますよね。実際は会社から言い出していない場合でも、そのようにしてもらうことはあるのでしょうか?違法だとも思うのですが、その辺はチェックできないような気がします。どうなのでしょう?実際にAさんが330日給付を受けるのかどうかは分かりませんが。気になったので、教えてください。よろしくお願いします。
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自己都合退職か会社都合退職かは最終的には公共職業安定所が判断します 仮に会社側が会社都合としても離職理由がそれにそった内容でなければ自己都合退職とみなされますし、かといって会社が虚偽の内容を書けば色々と問題がでますから一社員の為にそんなリスクをおかすとも考えにくいです 離職理由についてあきらかに会社都合である内容が記載されていればいいですがAさんの場合は定年間近ですし自己都合退職とみなされると思います そもそもどのように離職理由を書いて退社都合とするつもりなのか疑問です ちなみに離職理由等の確認をする場合は職安から、会社管轄の職安に調査依頼が行われ、会社にその確認行為をします なかなか楽に不正な事をして儲けるのは難しいと思いますよ
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- abo55
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度々ゴメンナサイ。 >そうなると差額は60万ギリギリないですね。 60万=× 130万=○ です。
- abo55
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#4です。間違えました。 >64歳以下で会社都合で退職した場合退職した場合、確かに330日分 240日分ですね。そうなると差額は60万ギリギリないですね。
- abo55
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もし65歳で定年を迎えた場合は失業手当の基本手当は150日ではなく、「高年齢求職者給付金」として50日分の一時金として一括払いです。 64歳以下で会社都合で退職した場合退職した場合、確かに330日分で、高年齢求職者給付金の50日分との差額を限度額で考えて最大約200万の差になります。 あと退職金の違いも考えてしまいますね。 税金の「退職所得控除額」は勤続年数が関わってきますし、また定年の場合会社によっては上乗金がある場合があります。 老齢年金は基本手当てを受けている間は受給できないはずですし。(生年月日によっては両方受け取れますが) 総合的に見ると一概にそれが得かどうかわかりませんね。(退職時65以上だったら唯の打算に終わりますし)
- 9ma
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確かに、解雇と自己都合退職の違いで、失業給付は大きく変りますね。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html これを見ると、勤続20年以上、60歳で、ご質問のように330日と150日の違いがあります。 ですが、通常であれば、企業側が、自己都合退職のものを解雇扱いにはしないのではないでしょうか。