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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在働いている、会社なんですが、毎年7月20日が、賞与の支給日なんです)

賞与支給日が近いのに会社から支給されない場合、請求できる権利はある?

このQ&Aのポイント
  • 賞与支給日が近づいているにもかかわらず、会社からの支給がない場合、請求する権利はあるのでしょうか?普通は支給されるべきものと考えていたが、法的な根拠はあるのか疑問に思っています。
  • 会社の業績が不振などの理由で賞与が支給されないのは理解できるが、この場合でも請求する手段はあるのか気になるところです。
  • 労働基準局に相談しても賞与を手に入れることはできないのか、もしくは会社に対して抗議する方法はあるのか、詳しい方にアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

賞与の支給が就業規則に支払うことがはっきり定められている場合、 これは賃金と同等に扱われますので、労基署で門前払いは食らいません。 また、規則に記載されていない場合でも、慣習として継続しており、 労働者が当然もらえるものと認識している場合、これを「労働慣行」といい、 会社は支払う義務を負います。 まずは就業規則を確認して、賞与についてどのように書かれているか確認してください。 支払いがあるのなら、たいていの場合、基準日、支給日、支給条件が記載されているはずです、 ただし、記載内容が、会社の業績により支給するという書き方では支給されない場合があります。 また、人事考課に基づいて、各々精査し支給する等の場合は、他の人がもらえても自分はもらえない場合があります、ただしこの場合は考課のフィードバックなどが必要。 ですが、本来賞与は定められた期間に対してのご褒美的なものですので、支給要件が整っていれば出すんですけどね。 就業規則に○月○日に支給と書かれている場合で、 実際に賞与が出なかった場合は、 配達つき内容証明郵便で請求(期日を決め、支払いが無い場合は、法的処置を講ずると記載しておく、また、遅延損害金も含めることが出来ます、相手が会社なので年6%)するか、労基署へ行き相談。

gometan
質問者

お礼

 諦めたら?とか、辞め方が悪かったね・・・などのアドバイスの中  これほどなるほど!って思わせて頂き、勇気が沸いて来るアドバイスをして頂き本当にありがとうございます。賞与が、取れたら 一杯付き合っていただきたいほどです。  本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#118597
noname#118597
回答No.5

同じ様な経験を持つ者です。 私の場合は、ボーナスを払いたくない会社が乱暴な理由をつけて懲戒解雇にして、勝手に役所で手続きしてしまいました。役所には自己都合の退職で出していて、私には再就職に不利になるから温情で自己都合にしてやった旨の手紙をよこしてきました。色々調べたら懲戒解雇にすると役所にしつこく理由を聞かれ、会社に都合が悪いからと知りました。 組合のない会社だったので地区労に頼り、会社と交渉してもらい三カ月ほど掛かりましたが辞めた月の給料と僅かばかりのボーナス(給料一月分)を取る事ができました。 弁護士を使えば赤字になるので、まず労働組合に相談すべきです。

gometan
質問者

お礼

 私の会社より、タチが、悪い会社だったんですね・・・   私の会社も組合が、ないので、地区労を頼れば、いいんですね。なるほど・・・!!  とても、希望が、持てました ありがとうございました。  

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

会社の規約はどのようになっていますか? もし会社の規約に今回の場合支払いがないことが記載されていなければ 仕方がないことです。賞与は会社の恩恵であり決して法律で定められて居るものではありません。 ですからもし会社の規約に7月の賞与の支払い範囲に6月末に退職してももらえるようなことが書いてあれば支払わなければなりませんが。。。。なにもかかれていなければどこに訴えてもどうなるものではありません。 大抵の会社はボーナスを出す理由としては今までしてくれたために出すものです。そして一緒にこれからも期待してますという意味合いで支給されますので6月にやめていく人間に対して出す会社はすくないとおもいますよ。 だからみなさん支給されてから退職するんです。 理不尽であってもそれは会社の気持ちですからもらえなくても当然なことなんですよ。

gometan
質問者

お礼

アドバイスありがたいのですが、6月末に、7月末まででの退社をつげたのです。 7月いっぱいは、働く意思を告げているのですから  だから、ちょっとちがうかなぁーと・・・・  すみません せっかくアドバイスいただいたのに。

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回答No.3

大きな会社や公務員など恵まれている所は別として 普通の中小企業では 本音としては、辞めると分かっている社員に賞与は出さないと思います。やはり貰ってから辞めるのが賢い辞め方だったと思います。 まあ、労基署に相談に行っても良いし、指導はしてくれるかもしれないが 支払いを強制してくれるわけでもなし、そういう会社だと ああだこうだ言って時間稼ぎされるのが関の山です。そして、いつまでトラブルを抱えていると、再就職先でも色目(カネに汚い奴だとか 小うるさい奴だとか)で見られます。 後は裁判ですが 大した金額でもないから 弁護士を儲けさせるだけの費用倒れになるだけで 手元には殆ど入らないと思います。 辞め方の手順を間違ったと思って 諦めたほうが精神的に良いのでは・・・・

gometan
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

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noname#115824
noname#115824
回答No.1

支払いを拒絶されても、賞与の支給云々については、各企業の内規ですから労基署にお出でになっても門前払いです。 貴方の対応の拙劣さが招いたものですから、諦めるより仕方が無いです。 賞与の支給は、企業により多少の差はありますが、支給日の半期前の業績と、今後の期待を込めて支給基準が設けられてるのが現状です。 賞与を貰ってから・・・・有給を全部貰ってから・・・おもむろに退職届が賢いやり方です。 辞めていく人間に賞与は、相当貢献度の高かった方だけでしょう。 上手な退職・下手な退職http://taisyoku.style-space.com/

gometan
質問者

お礼

 hp役に立ちましたありがとうございました。

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