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建築業 大工をしてます。新築を 請負で建てる場合 業者登録 県知事番号
建築業 大工をしてます。新築を 請負で建てる場合 業者登録 県知事番号がないと請け負うことはできないのでしょうか? 確認申請書類にも記入欄があったので 疑問に思い相談しました よろしくお願いします。
みんなの回答
- kobimushi
- ベストアンサー率36% (66/181)
前回答にもありますが、ある一定の規模や金額までは建設業の許可はいりません。工事を発注する側(お客さん)側に立つと、建設業の許可、労災加入、事業主が仕事する場合は特別労災の加入、特別労災に加入するには、労災保険事務組合を内部に持つ建設関係の組合の加入、工事中の災害保険や何やらで色々加入している業者を選択すると思いますので、許可申請はした方がいいと思いますが。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
ちょっと別の視点から書かせていただきます。 住宅瑕疵担保履行法があり、一般消費者から新築住宅を請け負う場合、将来の瑕疵担保責任の履行に備え、供託金を積むか?瑕疵保険に加入しなければ請負出来ません。 供託金は1棟でも2000万と高額ですし、瑕疵保険は色々な機関で加入できますが、建設業の登録や宅建免許などがなければ、加入できません。 よって、建設業の登録が無いと現在消費者相手の新築住宅の元請け行為は出来ません。 例えば住宅ローンなどを使う場合も、瑕疵保険の加入証などを求められる事も多くなりました。 ご参考まで
お礼
回答ありがとうございます。瑕疵保険は建設業の登録がなくても 2号保険と言うのに入れるとのことで申し込みました。(瑕疵保険会社に友達がいたので聞けました)
- my-hobby
- ベストアンサー率21% (659/3045)
出来ないのが基本 それが業者登録です 宅建の資格があれば¥1500万まで出来る様です、 これは電工資格が有っても業者で無ければ無理と同じ 資格無ければ設計事務所ににいお願いでしょう 昔と違う。
お礼
回答ありがとうございます。いろいろ複雑で難しいみたいですね・・ありがとうございます。
- smoks-gen
- ベストアンサー率43% (190/436)
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、許可を必要としません。木造住宅の場合、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事であれば、許可要件にはあたりません。 ニュースなどに出てくる、悪徳(?)リフォーム会社なんていうのは大抵許可なんて取っていません。
お礼
回答ありがとうございます。先の事を考えると許可を取った方がいいのかもしれないので 取ろうと思います。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。確かに安心感が違いますね。申請したいと思います。ありがとうございます。