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建築業登録番号の虚偽記載について

現在、ある建築業者とトラブルになっているのですが、この業者が今は登録していないのに名刺に建築業登録番号を記載しています。 以前登録していて、その後更新していないので今は登録されていないのですが、その業者は「知事の許可をもらっている」と言っています。 このような場合、「知事の許可をもらっている」ということにはならないと思うのですが、いかがでしょうか。 また、このような場合に法的に罰則などあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • sidegreen
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回答No.1

建築指導課などで相談できると思います。 公文書偽造とかに当たると思いますし、営業停止などの処分にもなるでしょう。 黙認していて下請などさせていれば、元請となった会社まで罪に問われる事となると思います。

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