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相談お願いいたします。

相談お願いいたします。 私は「反復性うつ病性障害(精神病相当)」で、障害基礎年金2級を、去年から頂いています。 来年の更新が怖くて怖くて仕方がありません。 私の病名では、いわゆる「永久認定」は無理なのでしょうか。 統合失調症の方では、永久認定の人もいらっしゃるようですが・・ 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

障害基礎年金の支給が止まったら、生活保護申請すればいいじゃん。月額66,000円よりずっと高額の支給になるし。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

精神の障害なのか身体の障害なのかに関係無く、障害年金は更新(障害状況確認届、って言います)が前提です。 なので、通常、3~5年毎(人によって違います)に障害状況確認届(診断書付きの現況届のこと)を、必ず出さなくっちゃいけません。 この届書は、3~5年毎に、誕生日のある月(但し、20歳前障害の障害基礎年金[年金証書の年金コード番号が6350]の人は、誕生日に関係無く、必ず7月)に送られてくるので、その1か月以内の障害の状態を書いてもらって、その月の末日までに日本年金機構(但し、20歳前障害の障害基礎年金の人は市区町村役場)に提出します。 要するに、障害年金っていうのは半永久的に支給され続けるものじゃなくって、極端に言うと、いつでも支給が止まり得るものです。 病名がどうだからこうなるとか、病名がこうだから永久固定(永久固定のときは診断書による更新が不要に)になる、っていうわけでもなくて、障害状況確認届に書かれるひとりひとりの障害の状態によります。 いま、障害の状態って書きましたよね? 言い替えると、病状だけを見てるんじゃないんですよ。だから、病名とかだけでは決まらないんです。 ひとりひとりのそのときの状態を審査してそれが反映される、としか言いようがないんで、はっきり言って止まるときは止まるし、止まらないときは止まらないとしか言えないです。 言い方はとても失礼かもしれないですけど、上で説明したように、障害年金っていうのはそもそも止まることがいつでもあり得るものなので、心配し過ぎて心がめちゃめちゃになっちゃうほうがよっぽどばからしいことだと思いますけれどもね。 裁定請求(受給の申請)からしてそうですよね。精神の障害の場合は、出るか出ないかがなかなか見えません。 なので、逆に考えると、でーんと構えるぐらいじゃないと、はっきり言ってやってられないですよ。

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