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個人に借金を返す際ですが、名前がバレないようにして、証明したいです。

個人に借金を返す際ですが、名前がバレないようにして、証明したいです。 ちなみに400万です。 ネット振り込みの場合、依頼人名を偽名、もしくは下の名前のみ、イニシャル‥‥でも証拠になりますか?口座番号がバレたら名前特定されますか? 振り込んだという履歴だけで証明になりますか? 振り込んでから、領収証もらったほうがいいですか? 高額なので窓口のがいいですか? たくさん質問すみません

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

1.第三者弁済  個人間の借金を返済するのは別に債務者本人でなくとも(債務者が了承すれば)よいです。  そしてその債務が消滅したことを示す証拠としては、領収書が一番確実です。  一般的には、弁済日、弁済した者の名、弁済額、受領者(領収書の発行者)の記名押印が必要です。 民法474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。  2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 同486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 2.振込の手順  2-1.ネットバンキング  三井住友銀行のSMBCダイレクトを例にとると、振込上限額は口座開設の際に決めてあるので、その範囲内ならできます。 (特に決めてない場合は100万円なので、400万円を振り込むには上限変更の手続きが要ります。)  振込人名については、現在のところ変更可能です。 http://faq.smbc.co.jp/EokpControl?&tid=10561&event=FE0006  2-2.ATM  ATMでの振込みは、振り込め詐欺対策により、1日100万円までと定められています。  キャッシュカードの名義人が振込人となります。 http://www.smbc.co.jp/kojin/atmkaitei/index.html  2-3.銀行の窓口  窓口では、10万円を超える現金振込は本人確認書類が必要なので、偽名は使えません。  http://www.smbc.co.jp/honnin/gendogaku.html  そしてこれらいずれの方法も債権者に直接連絡するわけではないので、債権者が自ら領収書を発行しない限り、弁済の証拠としては弱いです。極端な話、債権者にしてみれば「あれ、なんか振り込まれてる。あの貸付と同じ額だけど、、、関係ないな、もらっとこ」ということにもなりかねません。  また、万が一相手の口座番号を間違うと大変なことになります。 3.結論  違う名義を使いたいなら、ネットバンキングを使うこと。  また、債権者に連絡を取り、その名義人宛の領収書を出してもらうこと。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

10万円以上の送金には本人確認が義務ずけられています。 匿名の送金はできません。 犯罪収益移転防止法 (不明確) ATM送金はできません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

借金の返済で名前を隠せば、返済にならないでしょう。 相手は知らないお金を受け取るのですか? 相手と何かしらのトラブルで相手が返済を受け取らない、しかし、返済をしなければ、あなた自身に不利益が増える、ということであれば、供託という方法があるでしょう。 供託であれば、相手が受け取っていなくても、受け取ったのと同等になると聞いたことがあります。 供託があなたの回答になるのであれば、司法書士や法務局へ相談されることですね。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

そんな都合の良い返済方法はありません。 もしあるとしたら、代理人に直線相手に払って貰い、その際、領収書を貰うくらいです。 ですが、この支払いに関して裁判となれば、領収書は何ら効力はありませんし、支払い元が誰で、いつ支払ったのか等はすぐに明らかになります。 なのでアリバイ工作の様な、都合の良い支払い方法はありません。